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IFA法人の収益源について ◇IFA法人の主な3つの収益源   IFA法人の収益源としては、①顧客の取引手数料、②顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬、③紹介料の三つが考えられます。  以下にそれぞれの詳細についてご紹介いたします(※数字については、一例であり、詳細な数字は実際とは異なる場合があります)。 ①顧客の取引手数料  業務提携先の証券会社のシステム利用料が発生する場合は、顧客から得た手数料収入のうち2~4割を業務提携先の証券会社に支払必要があります。 ②顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬  顧客預かり資産の残高に対して0.5~2.0%程度が目安となります。  近年、IFAとの提携強化を進める証券会社の中には、取引手数料よりも、この顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬の重視へと収益モデルを変更している証券会社もあるようです。 ③紹介料  不動産仲介業者等の他業種を顧客に紹介し、成約時に手数料の一部を紹介料として得ます。事業を経営している顧客に対しては、M&A仲介会社を紹介したり、相続等に詳しい士業を紹介し、そこから紹介料を得るビジネスモデルも存在します。  一般的に、この紹介料から得られる収益は、小さなものになりがちですが、顧客のニーズを満たすことができる紹介先を紹介できることは、顧客との間に長期的な関係を築くための一助となります。 ◇兼業を行っているIFA法人が行っている兼業ビジネスの例  IFA法人の中には兼業を行っている事業者も多数あります。ここでは、IFA法人が行っている兼業ビジネスの例をご紹介します。  金融庁が作成したフィナンシャルアドバイザー(IFA)に関する調査研究によれば次のような事例があげられています。 「投資助言業(ラップ口座フィー)、税理士・会計士事務所(税務・会計関連報酬)、保険代理店(保険関連収益)、FPサービス(FPフィー)、その他代理業・専門サービス(銀行代理業、確定拠出年金)等」(フィナンシャルアドバイザー(IFA)に関する調査研究より引用)
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【解説】IFA業界への参入傾向について コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇近年のIFA業界への参入傾向とは?  近年のIFA業界への参入の傾向としては、保険代理店業や不動産業を始めとした金融商品と既存の取扱業務との親和性の高い業界からの参入に加えて、相続に関連する業務等を扱う士業からの参入も増えています。  このように新規参入が続く、IFA業界ですが、IFAの存在が社会に浸透している欧米と比べれば、まだ日本におけるIFAの知名度は高くなく、マーケットはいまだ未成熟であり、新規参入の余地も十分です。  さらに、2024年1月から新NISA制度が開始されたことから日本社会の投資への関心の高まりは、続くものと考えられ、IFA業界への参入の機運は引き続き高まっていくものと思われます。  IFA事業者数は、2022年6月時点の642社から2024年5月時点で686社へと増加しており、経済情勢の大きな変化が発生しない限り、今後もこの増加傾向が続きそうです。  一方、このIFA事業者の増加傾向を受けて大手証券会社を中心に業務委託契約を希望する事業者に対する選別を厳格化する傾向が見受けられます。そのため、金融業界での実務経験者が社内にいない事業者が新規で大手証券会社から業務委託契約を締結してIFA事業者として新規の登録を行うのは非常に困難となっています。  これから、IFA事業者として新規登録をお考えの場合は、選別を厳格化している大手証券会社ではなく、積極的に業務委託契約を締結できるIFA事業者を探している小規模な証券会社と業務委託契約を締結することを検討するのも良いかもしれません。 ◇IFA業界へ参入する際、新たに法人を設立する必要があるのか?  以前、ご紹介したように、IFAとして開業するためには、基本的には、法人である必要があるのですが(※数は少ないですが、個人事業主としてIFA業界に参入しておられる方も存在します)、IFA業界へ参入を希望する方から、「現在の法人とは別に新たに法人を設立する必要はあるのか?」というご質問を受けたことがあります。  基本的に法令における規制等が無い場合は、現在の法人のまま、証券会社等との間で金融商品仲介業業務委託基本契約を締結した上で、金融商品仲介業者として登録することで、IFA業界に
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【改訂版】IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件と登録するまでの過程 ◇IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件  IFA(金融商品仲介業者)として登録するためには、まず、IFAとして活動することを希望する法人を募集している証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約の締結をする必要があります。  証券会社等の募集要件は、各証券会社等で異なりますが、①法人であること、②2名以上の一種又は二種証券外務員試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等が多いです。  ただし、②の部分については、2名以上の証券外務員一種試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等もありますので、よく募集要件を確認していただく必要があります。 ◇個人事業主はIFA(金融商品仲介業者)登録できないのか?  多くの証券会社は、コンプライアンス面の負担等を考慮して法人事業者のみと登録の前提となる業務委託契約を締結していますが、一部の証券会社は、個人事業主との間にも同契約を締結しています。  従いまして法人事業者に比べると登録事業者数は顕著に少なくなるものの、個人事業者がIFA(金融商品仲介業者)として登録し、ビジネスを行っている事例も存在します。 ◇登録するまでの過程  IFA(金融商品仲介業者)として登録するまでの過程を簡略化して①~④にまとめると①証券会社等の審査(書面審査、面談等)を受け、②審査合格後に証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結、③証券会社等が契約を締結したIFAとして活動することを希望する法人の財務局への金融商品仲介業の登録申請を代行、④金融商品仲介業への登録後にIFAとして営業開始となります。  実務的には、金融商品仲介業登録後に、証券業協会コードの取得や証券外務員試験合格者の証券外務員登録を完了した後に営業を開始することになります。一連の過程には、通常6カ月から1年程度の期間が必要となります。  たまに、金融商品仲介業者として登録後に、証券会社等と委託契約を締結すると理解しておられる方がおられますが、上述したように最初に証券会社等と委託契約を締結していただかないと金融商品仲介業者として登録すること自体が出来ませんのでご注意ください。 関連ページ 登録拒否要件
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アメリカにおけるイーサリアムの現物ETF承認が投資助言・代理業とIFAビジネスにもたらす影響  今回はアメリカにおけるイーサリアムの現物ETF承認が投資助言・代理業とIFAビジネスにもたらす影響について解説します。 ◇出来事の概要  イーサリアムの現物ETFについて、2024年5月23日にアメリカ証券取引委員会(SEC)が重要な書類を承認しました。この出来事により、イーサリアムスポットETFがアメリアで利用可能になる方向性が示されました。ただし、実際にイーサリアムの現物ETFが市場で取引されるまでには、規制当局のさらなる承認が必要となります。  今回のイーサリアムの現物ETF承認は、以前承認された ビットコインETF と併せて、暗号資産投資が投機から信頼できる投資対象資産として地位を確立するための大きな一歩となりそうです。 ◇イーサリアムの現物ETF承認が投資助言業とIFAビジネスにもたらす影響  今回のイーサリアムの現物ETF承認を受けて、投資家の暗号資産投資へのニーズはますます高まりそうです。  2024年5月現在、日本の証券取引所での暗号資産ETFの取り扱いはありません。また、日本の証券会社が海外の取引所に上場している暗号資産ETFを取り扱うことも現状では行われていないようです。  このように日本の証券取引所では、暗号資産ETFの取り扱いはありませんが、海外の動向を受けて、日本でも将来的には、暗号資産ETFが上場されるかもしれません。  前述したように、IFA事業者の場合は、日本の証券会社が暗号資産ETFを取り扱っていないため、現状では、直接的なビジネス上での関わりは生じないと思いますが、投資助言・代理業者が顧客から暗号資産投資についての相談をうけた場合は、現物の暗号資産への投資か海外のETFに投資することを助言することになります。  最後に、顧客に暗号資産投資に関するアドバイスをする際の注意点についてですが、ビットコイン等の現物暗号資産に対する助言につきましては、2024年5月現在、投資助言・代理業への登録は必要ありません。  加えて、暗号資産の信用取引に関する助言も、投資助言・代理業に該当しないとされています。  ただし、暗号資産の信用取引に関する助言を行う場合でも、当該助言が、信用取引に対する助言なのかデリバティブ取引に対する助言なのかによって、投資助言
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資産運用立国と顧客の立場に立ったアドバイザーが金融相談ビジネスにもたらす可能性について ◇資産運用立国の概要  日本政府は、家計金融資産の半分以上を占める現預金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで、更なる投資や消費に繋がる成長と分配の好循環を実現することが重要であるとしています。  そこで、政府は、家計に向けた取組、金融商品の販売会社等に向けた取組、企業や金融・資本市場に向けた取組を推進し、資産運用業の改革、アセットオーナーシップの改革、成長資金の供給と運用対象の多様化、スチュワード活動の実質化、対外情報発信・コミュニケーションの強化を柱とする資産運用立国実現プランを策定しています。  この資産運用立国のプランの中で、投資助言・代理業やIFA(金融商品仲介業)に特に関連が深いのは、家計に向けた取組の具体化ですが、この取組では、①NISAの抜本的拡充・恒久化(2024年1月から開始)、②顧客の立場に立ったアドバイザーの普及・促進に向けた検討、③金融経済教育の充実の三つの施策が進められています。  ①については、予定通り2024年1月から新NISA制度が開始され、②、③については、具体的な担い手として期待される認定アドバイザーの認定を担う予定の2024年4月に金融経済教育推進機構が設立され、同機構は、2024年8月から本格始動する予定です。 ◇顧客の立場に立ったアドバイザーの普及・促進がもたらすビジネス上のチャンスについて  資産運用立国において、政府が顧客の立場に立ったアドバイザーの普及・促進に向けた検討を行っていることを受け、投資助言・代理業者とIFA(金融商品仲介業者)には、次のようなビジネス上のチャンスがもたらされると思われます。 ①顧客の資産形成に関するアドバイスの需要が増加することで、投資助言・代理業やIFAに対する需要が高まる可能性がある。 ②顧客の立場に立ったアドバイザーの普及・促進により、顧客の立場に立つことを意識して誠実に業務を行っている投資助言・代理業者やIFAが、この市場での競争力をより高める可能性がある。 ③金融経済教育の充実が掲げられていることから、この分野から潜在的な顧客への接触を図る機会が拡大すると考えられ、営業のチャンスも増大することが期待できる。  以上のようなビジネス上のチャンスがもたらされることで、投資助言・
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IFAとして開業を希望する事業者が証券会社を選ぶ際のポイント ◇ 金融商品仲介業業務委託基本契約の締結先の証券会社等を選ぶ際のポイント  金融商品仲介業業務委託基本契約の締結先の証券会社等を選ぶ際には、次のようなポイントを確認する必要があります。 ①自社の理念や方向性との親和性 ②取扱金融商品の種類の豊富さ(自社の対象顧客が望む金融商品を扱っているかが特に重要) ③IFAへの支援体制(IFAに提供されるシステムは使いやすそうか、問い合わせへのレスポンスは早いか等) ④IFA側の要望(特定の金融商品を扱ってほしい等)が採用される余地はあるか ⑤金融商品仲介業業務委託基本契約締結時に初期費用はかかるか?契約締結後にかかる費用はあるか?システム利用料はかかるか? ⑥IFAとの連携に積極的か(自社の取扱い金融商品を販売する販路としてのIFAの位置付けを確認する必要あり) ※証券会社によっては、経営方針の変化によってIFAとの連携の重要度を低下させる場合も考えられるので、その証券会社の長期的な経営方針をよく確認しておく必要あり ⑦金融機関勤務経験者以外にも門戸を積極的に開いているか ◇その他のポイント ①証券外務員一種試験合格者のみを求めている証券会社等もあるため、自社の試験合格者が二種試験合格者のみの場合は、募集要項をよく確認する必要あり ②自社の役職員に特定の証券会社と何らかの接点がある者がいる場合は、その証券会社等との連携がしやすくなる可能性もあるため、まずは、この可能性を探ってみる 関連ページ ・ IFAの概要と今後の展望
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 【解説】IFAの概要と今後の展望 ◇IFA(金融商品仲介業)の概要  IFA(金融商品仲介業者)は、第一種金融商品取引業または投資運用業を行う金融商品取引業者または登録金融機関の委託を受けて、金融商品仲介行為に該当する行為のいずれかを当該金融商品取引業者または登録金融機関のために行います。  IFAは、特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。  顧客はあくまでも委託者である証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社が管理します。  IFAとなるためには、まず、業務委託を希望する証券会社等と面談をし、その審査を受けこれに合格する必要があります。当該証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結し、次に、一定の登録拒否事由に該当しない場合、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けることができます。その後、証券会社を通し、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要となります。 ◇IFAの今後の展望  IFAはこのように特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。  一方、証券会社等の委託を受けて当該証券会社等が取扱っている金融商品を顧客に販売しているため、金融経済教育推進機構が認定する予定の認定アドバイザーの要件である金融商品を販売する金融事業を兼業していないことや顧客からのみ報酬を得ているという条件を満たすことが出来ず、認定アドバイザーにはなれないものと思われます。  そのため、認定アドバイザー制度が正式に開始された場合、金融商品の販売をすることは無いとはいえ、中立的な立場から投資家にアドバイスをするとされる認定アドバイザーと、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、金融商品の販売を行うIFAは、競合する部分があるため、金融に関する中立的なアドバイザーという市場を巡ってIFAと認定アドバイザーとの間で競争が生じる可能性もあります。  特に、IFA事業者の中でも、金融商品の販売のためではなく、金融商品に関するアドバイスをするためにIFA事業者になった事業者は、2024年8月に認定アドバイザー制度が正式
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IFA(金融商品仲介業者)として登録する要件を満たせない場合の対応策 ◇登録要件を満たせない場合は一旦登録を諦めてIFA法人で働くという方法も  個人や個人事業主の方で、当面は法人を設立する予定も2名以上の一種又は二種証券外務員試験合格者を確保することも難しいという方の場合、IFA事業者として開業することはできませんが、既存のIFA法人に所属して活動し、IFAとしての実務経験を積んだうえで将来的には独立開業するという方法も存在します。  既存のIFA法人に所属して活動するメリットとしては、IFAとして実務経験を積めることの他に、IFA法人のビジネスモデルや集客方法について学ぶことができる点を挙げることができます。  近年、IFA法人の数は増加傾向にあり、IFA法人間での競争が激化していくことが予想されることから、IFA法人のビジネスモデルや集客方法を学んでから独立することも賢い選択肢ではないかと思われます。  ちなみに、証券会社等の中には、所属できるIFA法人を探している個人に自社と提携して活動しているIFA法人を紹介してくれる会社も存在します。  IFA法人への紹介を行っている証券会社等では、一般的に①証券会社等に個別相談の申込、②書類提出・社内審査、③提携しているIFA法人へ紹介、④入社・外務員登録(提携しているIFA法人への入社)、⑤導入研修、⑥IFAとして業務を開始という一連の流れを用意しているようです。  このように既存のIFA法人に所属して活動するという方法もあるのですが、当然ながら、既存のIFA法人に所属するためには、一種又は二種証券外務員試験に合格していることが前提条件となります。 ◇IFAを目指す場合の注意点  2024年3月現在の公開情報によりますと、金融商品の販売を行うIFAは、2024年8月から登録が始まる予定の金融経済教育推進機構が認定するアドバイザーに登録できないとされていますので、同アドバイザーへの登録を考えている方は、IFAとの兼業はできませんので注意が必要です。  金融経済教育推進機構が認定するアドバイザー制度の詳細については関連ページをご覧ください。 関連ページ 登録拒否要件 IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件と登録するまでの過程 金融経済教育推進機構と認定アドバイザーの条件について
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  登録拒否要件  投資助言・代理業、IFA(金融商品仲介業者)ともに、次の登録拒否要件に該当する場合、登録することが出来ません。 ◇登録拒否要件 ・登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合 ・過去に金融商品取引業の登録を取り消され5年経過していないもの ・金融商品取引法の一定の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられている場合は刑の執行が終わるか、その刑執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの ・他に行う事業が公益に反すると認められるもの ・金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者(IFAには関係ない部分。ただし、証券会社等の確認事項の一つとして事実上一定の人的要件が存在) ・法人である場合、役員、重要な使用人に欠格事由に該当するものがいる場合 (欠格事由に該当するもの一覧)  イ.制限能力者  ロ.破産者  ハ.禁固以上の執行後5年を経過しない者  ニ.役員として勤務した法人が登録等を取消され5年を経過した者  ホ.登録を取消され5年を経過しない者  ヘ.解任を命ぜられ5年を経過しない者  ト.一定の金融犯罪・暴力犯罪の罰金刑執行後5年を経過しない者  ごくまれにですが、確認してみると役員や重要な使用人の中に、金銭的なトラブルを抱えていて破産している方や交通犯罪や脱税で執行猶予中の方がいる場合もありますので、質問しにくい事柄ではありますが、社内で欠格事由に該当する方がいないかよく確認してみる必要があります。
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2024年に投資助言・代理業者とIFA(金融商品仲介業者) のビジネスに影響を与える可能性のある制度変更等  2024年に投資助言・代理業者とIFA(金融商品仲介業者)のビジネスに影響を与える可能性のある制度変更には、2024年1月から始まる新NISA制度と2024年の春頃に金融経済教育推進機構の設立が予定されています。  今回は、新NISA制度と金融経済教育推進機構の設立が投資助言・代理業者とIFAのビジネスに与える影響について解説します。 ◇新NISA制度がビジネスに与える影響  2024年1月から開始される新NISA制度は、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になり、年間投資枠も拡大されることを特徴としています。  この新NISA制度をきかっけに、個人による投資活動の活性化が期待されます。また、個人の投資活動の活性化にともなって投資助言・代理業者やIFAのような専門家に相談することが日本社会でより一般的なものになることも期待されます。  一方、新NISA制度の開始を受けて外国の証券会社等が日本でのビジネスにより力を入れるようになることも予想され、このことによって、日本の金融ビジネス市場での競争が激化することも予想されます。 ◇金融経済教育推進機構の設立がビジネスに与える影響  2023年11月20日の衆院本会議にて金融経済教育推進機構の成立に関する法案が可決・成立しました。  同機構は、金融経済教育の教材・コンテンツの作成、中立的なアドバイザー(以下認定アドバイザーと表記)の認定・教育等を目的として認可法人として2024年春に設立される予定です。  認定アドバイザーの認定要件等の詳細は、現時点では明らかになっていませんが、認定要件等が明らかにされれば、今まで人的要件等の参入障壁によって投資助言・代理業者への登録ができなかった事業者が認定アドバイザーとして金融ビジネスへ参入する道が開けるかもしれません。  投資助言・代理業者やIFAとして金融ビジネスへの参入を考えている事業者は、認定アドバイザー制度の詳細が明らかになってから、投資助言・代理業者・IFA・認定アドバイザーのいずれが自社のビジネスに適しているのかを見比べてから本格的な参入を考えてみるのも良いのではないでしょうか。 ◇補足:助言対象を限定した投資助言業
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アメリカでのビットコインETF承認が投資助言・代理業とIFA事業者(金融商品仲介業)に与える影響について    2024年1月10日アメリカでビットコインETFが承認されました。この出来事が投資助言・代理業とIFA事業者のビジネスに与える影響について解説します。 ◇アメリカでのビットコインETF承認の概要  2024年1月10日アメリカの証券取引委員会(SEC)が代表的な暗号資産の一つであるビットコインの現物ETF(上場投資信託)11本を承認しました。  これにより、ビットコインの現物ETFがアメリカで初めて承認されたことになります。  ビットコインのETFの上場認可は、今回の事例が初めてではなく、2021年にはカナダでビットコインの現物ETFが承認され上場しています。また、ブラジルの証券取引所でもビットコインのETFがすでに承認されています。  アメリカで、ビットコインのETFが上場されることで、投資家は、SECの監督下にある証券会社の証券口座を通して、株式などと同様にビットコインETFの売買を行うことができます。  今回のアメリカでの承認で、世界最大規模のETF市場であるアメリカでビットコインETFが上場されることとなったことは、ビットコインのステータスを大きく高めることになりそうです。  また、今回の承認は、ビットコインを含めた暗号資産全体のステータスをも高めるきっかにもなり、投資家がこの分野への投資をより積極的に行うようになる呼水になるかもしれません。  一方で、Vanguard Gropのように、暗号資産の価格変動が激しい事、暗号資産の市場が未熟であること、暗号資産への投資には高いリスクが伴うことを理由に、暗号資産に関するETFを取り扱わないことを現時点で、決定している証券会社や資産運会社もアメリカにはあるようです。  現在は、投機目的で保有されることの多いビットコインをはじめとする暗号資産ですが、健全な投資対象として発展していくためには、実際に社会において有益な役割を果たすことが求められることになりそうです。 ◇投資助言・代理業者とIFA事業者に与える影響  アメリカでのビットコインETFの承認は、日本でも暗号資産への関心を高めることになりそうです。  海外では、若い世代ほどビットコインを含めた暗号資産への投資に関心を持っているとされています。  この傾