登録拒否要件











 投資助言・代理業、IFA(金融商品仲介業者)ともに、次の登録拒否要件に該当する場合、登録することが出来ません。

◇登録拒否要件
・登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合
・過去に金融商品取引業の登録を取り消され5年経過していないもの
・金融商品取引法の一定の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられている場合は刑の執行が終わるか、その刑執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
・他に行う事業が公益に反すると認められるもの
・金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者(IFAには関係ない部分。ただし、証券会社等の確認事項の一つとして事実上一定の人的要件が存在)
・法人である場合、役員、重要な使用人に欠格事由に該当するものがいる場合
(欠格事由に該当するもの一覧)
 イ.制限能力者
 ロ.破産者
 ハ.禁固以上の執行後5年を経過しない者
 ニ.役員として勤務した法人が登録等を取消され5年を経過した者
 ホ.登録を取消され5年を経過しない者
 ヘ.解任を命ぜられ5年を経過しない者
 ト.一定の金融犯罪・暴力犯罪の罰金刑執行後5年を経過しない者

 ごくまれにですが、確認してみると役員や重要な使用人の中に、金銭的なトラブルを抱えていて破産している方や交通犯罪や脱税で執行猶予中の方がいる場合もありますので、質問しにくい事柄ではありますが、社内で欠格事由に該当する方がいないかよく確認してみる必要があります。

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