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【入門】 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:④内部監査担当者  内部監査担当者は、業務プロセスの評価、リスク管理の評価、内部統制の評価、情報システムの評価、法令遵守の評価、業務改善提言の作成を通して、投資助言・代理業者の行っている業務の適正性や法令順守状況を確認するための内部監査を行うことをその役割としています。さらに、監査結果を報告し、改善策の実施状況の確認も行います。  このような職務を行う内部監査担当者には、金融商品取引業における内部監査の知識や経験が求められると同時に、登録の際には、次のような職務経験や能力が求められます。 ①金融商品取引業者での監査役や内部監査担当者としての最低 3年 程度の実務経験が必要です。 ②金融商品取引業者以外での監査役や内部監査担当者としての実務経験がある場合は、顧問弁護士等の外部のサポート体制を構築することで登録を受けられる場合があります。 ③実務経験者を確保できない場合は、金融商品取引業の内部監査に関する知識や経験を有する外部の弁護士や行政書士に外部委託をすることで登録を受けることもできます。ただし、外部委託する場合でも、内部監査担当者は自社に置く必要があります。  投資助言・代理業への登録をご希望のお客様からご相談を受けた際、最も確保するのが困難なのがこの内部監査担当者になります。  加えて、外部のサポート体制を構築するために、サポートしてくれる専門家の数も限られ、内部監査体制を整えられず、登録を断念されるお客様が多いのが現状です。      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 関連ページ ・ 投資助言・代理業に必要な人的要件とは? ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:①経営者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:②分析・助言担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:③コンプライアンス担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:⑤システム担当者が求められる事例 ・ 投資助言・代理業に登録するための人的要件まとめ

 登録拒否要件











 投資助言・代理業、IFA(金融商品仲介業者)ともに、次の登録拒否要件に該当する場合、登録することが出来ません。

◇登録拒否要件
・登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合
・過去に金融商品取引業の登録を取り消され5年経過していないもの
・金融商品取引法の一定の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられている場合は刑の執行が終わるか、その刑執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
・他に行う事業が公益に反すると認められるもの
・金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者(IFAには関係ない部分。ただし、証券会社等の確認事項の一つとして事実上一定の人的要件が存在)
・法人である場合、役員、重要な使用人に欠格事由に該当するものがいる場合
(欠格事由に該当するもの一覧)
 イ.制限能力者
 ロ.破産者
 ハ.禁固以上の執行後5年を経過しない者
 ニ.役員として勤務した法人が登録等を取消され5年を経過した者
 ホ.登録を取消され5年を経過しない者
 ヘ.解任を命ぜられ5年を経過しない者
 ト.一定の金融犯罪・暴力犯罪の罰金刑執行後5年を経過しない者

 ごくまれにですが、確認してみると役員や重要な使用人の中に、金銭的なトラブルを抱えていて破産している方や交通犯罪や脱税で執行猶予中の方がいる場合もありますので、質問しにくい事柄ではありますが、社内で欠格事由に該当する方がいないかよく確認してみる必要があります。

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