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  【解説】 投資助言・代理業の廃業手続きについて       コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信  これまで、本ブログでは、投資助言・代理業の登録に関する解説を行ってきましたが、今回は、投資助言・代理業の廃業手続きについて解説してみたいと思います。 ◇投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続き  投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続きは、次の①~③(※③については該当する事業者のみ必要)になります。  令和4年4月以降、行政手続きのオンライン実施が原則となったことを受けて、廃業のための廃止届出も金融庁電子申請・届出システムを通しての申請が必要です。 ①本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に廃止届出を行う  本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に金融商品取引業の廃止届出書、直近決算の貸借対照表の及び損益計算書の写し、顧客に対する債権債務の清算方法を記載した書面の三つの書面を提出します。 ②営業保証金の取戻承認申請  ②については、最初に営業保証金取戻承認申請書を提出し、これを受けて当局が6カ月間、当該事案について官報を行い、債権者等からの申立てが無かった場合は、投資助言・代理業者として開業した際に供託した営業保証金500万円が当該事業者に変換されます。 ③日本投資顧問業協会への大会届出の提出(※該当する事業者のみ)  日本投資顧問業協会に加入していた事業者は、協会への退会届及び金融商品取引業の廃止届出書の写しを協会に提出する必要があります。 ◇投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点  前述した①~③の手続き以外に投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点についていくつかご紹介します。 ④債権・債務関係の確認  投資助言・代理業を廃業する際には、顧客や取引関係のある業者との間に債権・債務がないかを確認する必要があります。  特に、廃業予定の事業者が債務を負っている場合は、前述した②の手続きにも影響しますので、十分な確認が必要です。  また、顧客から顧問料等を受け取っている場合、廃業するタイミングによっては、顧問料の返還が生じることも考えられますので、この点の確認も必要となります。 ⑤顧客の個人情報の保護  この点は、④とも関係しますが、廃業時