【入門】投資助言・代理業に必要な人的要件とは? ◇投資助言・代理業に登録している事業者数と近年の動向 投資助言・代理業に登録している事業者数は、金融庁の公表している資料によれば、2024年3月時点で990事業者となっており、過去5年間での事業者数の推移は、ほぼ横ばいでした。 今後も経済情勢の大きな変動が無ければ、登録事業者数は、多少の増減が予想されるものの1000事業者前後で推移するものと思われます。 新規登録をしている事業者の傾向としては、近年、金融庁が登録手続きを英語でも可としたことで、外資系運用会社等の資本と人材の豊富な事業者の新規登録も増えてきてきます。 一方、2023年以降は、規制当局が新規事業者の参入抑制方針を示しており、こうした方針を受け、投資助言・代理業への新規登録は非常に困難であると言わざるをえません。 ◇投資助言・代理業に必要な人的要件 投資助言・代理業の登録に必要な人的要件に関しては、お客様から最も多くいただくご質問の一つです。 必要な人的要件は、行おうとする業態により異なりますが、いかなる業態にも必要なのは、①経営者、②分析・助言担当者、③コンプライアンス担当者、④内部監査担当者の①~④になります。 これらの①~④に加えて、一部の業務を行うには、⑤システム担当者が求められることもあります。 このように書きますと最低でも4人は必要なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば①経営者と②分析・助言担当者を同一人物が兼ねることもできます。従いまして、行おうとする業態によっては2人以下での登録も認められる余地があるということです。 では、実際に一人でビジネスをしている方が、①~④の全てを兼務して登録ができるかと申しますと、この方が行おうとしておられるビジネスが少数の投資経験豊富なクライアントを対象とする場合でも、投資助言・代理業を含めた金融商品取引業者に高度なコンプライアンス体制とリスク管理体制の整備が求められる現在では、極めて困難であると言わざるを得ません。 ①~⑤には、金融商品取引業者及び登録金融機関(証券会社以外で有価証券関連業の一部を行うことができる金融機関のこと)での実際の実務経験が必要になります。 金融商品取引業者及び登録金融機関での実務経験のある方が社内に1人もいない場合、投資助言・代理業への登録は不可
【解説】投資助言・代理業の廃業手続きについて
特定行政書士 矢ノ下孝信
これまで、本ブログでは、投資助言・代理業の登録に関する解説を行ってきましたが、今回は、投資助言・代理業の廃業手続きについて解説してみたいと思います。
◇投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続き
投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続きは、次の①~③(※③については該当する事業者のみ必要)になります。
令和4年4月以降、行政手続きのオンライン実施が原則となったことを受けて、廃業のための廃止届出も金融庁電子申請・届出システムを通しての申請が必要です。
①本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に廃止届出を行う
本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に金融商品取引業の廃止届出書、直近決算の貸借対照表の及び損益計算書の写し、顧客に対する債権債務の清算方法を記載した書面の三つの書面を提出します。
②営業保証金の取戻承認申請
②については、最初に営業保証金取戻承認申請書を提出し、これを受けて当局が6カ月間、当該事案について官報を行い、債権者等からの申立てが無かった場合は、投資助言・代理業者として開業した際に供託した営業保証金500万円が当該事業者に変換されます。
③日本投資顧問業協会への大会届出の提出(※該当する事業者のみ)
日本投資顧問業協会に加入していた事業者は、協会への退会届及び金融商品取引業の廃止届出書の写しを協会に提出する必要があります。
◇投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点
前述した①~③の手続き以外に投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点についていくつかご紹介します。
④債権・債務関係の確認
投資助言・代理業を廃業する際には、顧客や取引関係のある業者との間に債権・債務がないかを確認する必要があります。
特に、廃業予定の事業者が債務を負っている場合は、前述した②の手続きにも影響しますので、十分な確認が必要です。
また、顧客から顧問料等を受け取っている場合、廃業するタイミングによっては、顧問料の返還が生じることも考えられますので、この点の確認も必要となります。
⑤顧客の個人情報の保護
この点は、④とも関係しますが、廃業時に従業員が顧客名簿を無断で持ち出す等といった顧客の個人情報の漏洩が発生しないよう適切な個人情報保護対策を行う必要です。
⑥契約書の適切な管理保存
顧客や取引業者との間に締結していた契約書は廃業後も法的トラブルの発生に備えて適切に管理保存しておく必要があります。
契約書が失われている場合、廃業した事業者側が法的に不利な立場に置かれる恐れがありますので、廃業後も契約書は、適切に保存管理し続けましょう。
参考サイト
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【2024年版】投資助言・代理業に登録するための人的要件まとめ 前回までで、投資助言・代理業に登録するための人的要件を充たすために求められる職務経験の要件をご紹介してきました。 今回は、改めて、経営者、分析・助言担当者、コンプライアンス担当者、内部監査担当者、システム担当者に求められる職務経験の要件について簡潔にまとめてご紹介します。各職務経験の要件の詳細については、各々を紹介したページを参照してください。 ◇経営者に求められる職務経験の要件(経営者に関するページは コチラ ) 経営者には次のような職務経験が求められます。 ①金融商品取引業者の役員としての経験。経験年数は、最低3年程。合算でも可です。 ②金融商品取引業者の役員ではないが、他業種での役員経験がある場合、資格取得や講習会への参加、外部の専門家のサポートを受けられる体制の構築等によって、金融商品取引業に関する知識や経験を補完することで登録を受けることは可能です。 ③役員経験は無いが、金融商品取引業者での管理職としての経験がある場合は、経営に関する資格取得やセミナー参加で知識や経験を補完することで登録を受けられる場合もあります。しかし、全く会社(自営業でも可)の経営経験も、金融商品取引業者での業務従事経験も無い方の場合は、登録を受けることが極めて困難となります。 ◇分析・助言担当者(分析・助言担当者に関するページは コチラ ) 分析・助言担当者には次のような職務経験が求められます。 ①登録を予定している会社での助言対象金融商品に対する最低3年程度の実務経験が必要となります。 ②行おうとするビジネスの内容や規模にもよりますが、例外的に金融商品取引業者での実務経験が無い場合でも、自身で投資助言対象金融商品への投資経験がある場合は登録を受けられる場合もあります。このような事例では、保有資格等で業務に関する知識を証明できる必要があります。 ◇コンプライアンス担当者(コンプライアンス担当者に関するページは コチラ ) コンプライアンス担当者には次のような職務経験が求められます。 ①金融商品取引業におけるコンプライアンス担当者としての実務経験が最低3年程度必要となります(※2007年9月30日に施行された金融商品取引法以前のコンプライアンス担当者としての経験では知識・経験として基本的に認められません。従いまし
金融経済教育推進機構と認定アドバイザーの条件について ◇金融経済教育推進機構と認定アドバイザーの概要 2023年11月20日の衆院本会議にて金融経済教育推進機構の成立に関する法案が可決・成立しました。 同機構は、金融経済教育の教材・コンテンツの作成、中立的なアドバイザー(以下認定アドバイザーと表記)の認定・教育等を目的として認可法人として2024年4月に設立され、同年8月から本格的に稼働する予定です。 認定アドバイザーは、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談を実施し、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待されているようです。 認定基準は、まだ具体的な基準を同機構が示していないので現時点で明言することは困難ですが、金融庁が示した案では、「家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するための有益な資格(CFP、AFP、FP技能検定2級以上、外務員(1種)、弁護士等の士業、消費者生活相談員など)及び一定の業務経験を有すること」としています。 仮にこの金融庁が提示した案に基づいた認定基準となった場合、金融機関に勤務している者や金融機関から報酬等を得ている者は除外されることになりますので、IFA事業者は除外される可能性が高いと思われます。 一方、金融商品を販売する金融事業を兼業していないことや顧客からのみ報酬を得ていることといった基準を満たしている場合、FPはほぼ確実に認定されると思われますし、投資助言業者も条件を満たせれば、認定アドバイザーとして認定される可能性があります。 ここまで金経済教育推進機構と認定アドバイザーについてご紹介してきましたが、同機構の成立に関する法案が可決・成立したことを受け、以前から議論されてきた助言対象を絞った(例えば、つみたてNISAやiDeCoに限定)投資助言業の議論の具体化も期待されているところですが、制度の具体化については現時点では未定であり、今後の議論の進展が待たれます。 助言対象を絞った投資助言業についての議論の進展があった場合、当ブログでも取り上げる予定です。 ◇金融経済教育推進機構が正式に設立されました 金融経済教育推進機構が2024年4月に予定通り設立されました。同機構の内部規定事業計画等の詳細は、同年4月
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