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【入門】 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:⑤システム担当者が求められる事例    前回までの記事で、①~④の投資助言・代理業に登録する際に、必ず必要となる人的要件の解説をしてきましたが、今回は、投資助言・代理業者としてシステムトレードや自動売買、人工知能等を用いたサービスの提供をお考えの場合、システム担当者が求められることがある点についてご紹介します。 ◇システム担当者に求められる人的要件  このような事例は、あまり多くないのでシステム担当者に求められる職務経験について明言することは難しいのですが、扱うシステムや事業規模によって条件が変わってくるとが予想されるものの、システム担当者としての十分な職務経験として認められるためには、他の人的要件等を参考に考えますと扱うシステムに関する保守管理経験がおそらく 3年 程度求められることになるかと思われます。  加えて、こうしたシステム担当者の設置が求められるような事例では、システムに障害が発生した際に顧客に損害が発生する恐れがあること等からシステムの内部規定の策定、システムの安全性確保、システムの運用状況の管理、システムの障害発生時の対応に関する規定等を定めておくことが求められると考えられ、登録に際しての審査もより厳格になると思われますので、登録前の事前準備がより重要となります。  現在、人工知能が役所や企業等の業務を補助するために採用される事例が増加していることから、将来的には、投資助言・代理業でも業務に人工知能を用いることが一般化してくものと思われます。その結果、投資助言・代理業者がシステム担当者を置くこともより一般化するものと思われますので、この分野の人材獲得競争もそれに伴い激化していくことが予想されます。      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 関連ページ ・ 投資助言・代理業に必要な人的要件とは? ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:①経営者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:②分析・助言担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:③コンプライアンス担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:④内部監査担当者 ・ 投資助言・代理業に登録するための人的要件まとめ
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助言対象を絞った投資助言業(例:つみたてNISAやiDeCoにおける投資可能商品に限定)について ◇助言対象を絞った投資助言業の概要  金融庁では、助言対象を絞った投資助言業(例:つみたてNISAやiDeCoにおける投資可能商品に限定)の登録要件の緩和が、必要な監督体制の整備と併せて検討される予定となっています(金融庁「金融審議会 市場制度ワーキング・グループ顧客本位タスクフォース中間報告(案)」2022年11月より引用)。  上述の登録要件の緩和が行われれば、従来の投資助言業の登録要件を満たすことができない事業者でも、将来的には、助言対象を絞った投資助言業への登録であれば可能となるかもしれません。  仮に、助言対象を絞った投資助言業が解禁された場合、FP事業者などの顧客の資産形成の支援を行っている事業者や相続関連の業務を行っている事業者等の参入が予想されます。こうした事業者が参入することで、助言対象を絞った投資助言業が助言対象としているつみたてNISAやiDeCoにおける投資可能商品への助言を必要とする個人投資家の相談先の選択肢が増加し、個人の資産形成にプラスの影響を与えることが期待できそうです。 ◇金融経済教育推進機構の成立とその後の進展  2023年11月20日、衆院本会議にて金融経済教育推進機構の成立に関する法案が可決・成立しました。  同機構は、金融経済教育の教材・コンテンツの作成、中立的なアドバイザー(以下認定アドバイザーと表記)の認定・教育等を目的として認可法人として2024年4月に設立されました。同機構の正式な活動開始は、2024年8月から予定されています。  認定アドバイザーは、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談を実施し、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待されているようです。  この認定アドバイザー制度の認定基準の制定と共に、助言対象を絞った助言業に関する議論が進展することが望まれますが、助言対象を絞った助言業については現時点では未定であり、今後の議論の進展が待たれます。