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金融経済教育推進機構と認定アドバイザーの条件について ◇金融経済教育推進機構と認定アドバイザーの概要  2023年11月20日の衆院本会議にて金融経済教育推進機構の成立に関する法案が可決・成立しました。  同機構は、金融経済教育の教材・コンテンツの作成、中立的なアドバイザー(以下認定アドバイザーと表記)の認定・教育等を目的として認可法人として2024年4月に設立され、同年8月から本格的に稼働する予定です。  認定アドバイザーは、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談を実施し、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待されているようです。  認定基準は、まだ具体的な基準を同機構が示していないので現時点で明言することは困難ですが、金融庁が示した案では、「家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するための有益な資格(CFP、AFP、FP技能検定2級以上、外務員(1種)、弁護士等の士業、消費者生活相談員など)及び一定の業務経験を有すること」としています。  仮にこの金融庁が提示した案に基づいた認定基準となった場合、金融機関に勤務している者や金融機関から報酬等を得ている者は除外されることになりますので、IFA事業者は除外される可能性が高いと思われます。  一方、金融商品を販売する金融事業を兼業していないことや顧客からのみ報酬を得ていることといった基準を満たしている場合、FPはほぼ確実に認定されると思われますし、投資助言業者も条件を満たせれば、認定アドバイザーとして認定される可能性があります。  ここまで金経済教育推進機構と認定アドバイザーについてご紹介してきましたが、同機構の成立に関する法案が可決・成立したことを受け、以前から議論されてきた助言対象を絞った(例えば、つみたてNISAやiDeCoに限定)投資助言業の議論の具体化も期待されているところですが、制度の具体化については現時点では未定であり、今後の議論の進展が待たれます。  助言対象を絞った投資助言業についての議論の進展があった場合、当ブログでも取り上げる予定です。 ◇金融経済教育推進機構が正式に設立されました  金融経済教育推進機構が2024年4月に予定通り設立されました。同機構の内部規定事業計画等の詳細は、同年4月
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IFAとして開業を希望する事業者が証券会社を選ぶ際のポイント ◇ 金融商品仲介業業務委託基本契約の締結先の証券会社等を選ぶ際のポイント  金融商品仲介業業務委託基本契約の締結先の証券会社等を選ぶ際には、次のようなポイントを確認する必要があります。 ①自社の理念や方向性との親和性 ②取扱金融商品の種類の豊富さ(自社の対象顧客が望む金融商品を扱っているかが特に重要) ③IFAへの支援体制(IFAに提供されるシステムは使いやすそうか、問い合わせへのレスポンスは早いか等) ④IFA側の要望(特定の金融商品を扱ってほしい等)が採用される余地はあるか ⑤金融商品仲介業業務委託基本契約締結時に初期費用はかかるか?契約締結後にかかる費用はあるか?システム利用料はかかるか? ⑥IFAとの連携に積極的か(自社の取扱い金融商品を販売する販路としてのIFAの位置付けを確認する必要あり) ※証券会社によっては、経営方針の変化によってIFAとの連携の重要度を低下させる場合も考えられるので、その証券会社の長期的な経営方針をよく確認しておく必要あり ⑦金融機関勤務経験者以外にも門戸を積極的に開いているか ◇その他のポイント ①証券外務員一種試験合格者のみを求めている証券会社等もあるため、自社の試験合格者が二種試験合格者のみの場合は、募集要項をよく確認する必要あり ②自社の役職員に特定の証券会社と何らかの接点がある者がいる場合は、その証券会社等との連携がしやすくなる可能性もあるため、まずは、この可能性を探ってみる 関連ページ ・ IFAの概要と今後の展望
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 【入門】投資助言・代理業と金融ADR制度について:①一般社団法人日本投資顧問業協会に加入する場合と②弁護士会紛争解決センターを利用する場合 ①一般社団法人日本投資顧問業協会に加入する場合の考慮事項と加入手続きの流れ  以下では、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入する場合の考慮事項と加入手続きの流れについて解説していきます。 ◇日本投資顧問業協会へ加入する場合の考慮事項  投資助言・代理業者は、一般社団法人日本投資顧問業協会への加入か弁護士会紛争解決センターへの加入が必要となりますが、登録審査に際して、両社の間に基本的には、優劣はありません。  一方、日本投資顧問業協会に加入した場合、各種変更届や自主規制ルール順守状況等調査票を年次で提出する必要があります。さらに、加入業者に対する不定期の監査が実施されるなどの事務的な負担も生じます。  しかし、日本投資顧問業協会では、コンプライアンス研修等の各種研修を実施しており、業務運営に資する各種の情報等も得ることができます。加えて投資顧問経協会に加入することで社会的な信用を獲得できるなどのメリットも存在します。  投資助言・代理業への登録時の注意点としては、日本投資顧問業協会への加入では、加入を希望する事業者に対して、社内規定や契約締結前交付書面等に関する審査や面談が行われますので、加入に際して弁護士会紛争解決センターへ加入する場合よりも時間がかかります。 ◇日本投資顧問業協会への加入手続きの流れ  日本投資顧問業協会への加入手続きの流れは次のようになります。 ①登録後、協会に対して入会申込書等の必要書類を提出 入会申込書及び以下の書類を提出する必要があります ・定款の写し ・登記事項証明書の写し ・登録申請書及び方法を記載した書面 ・業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 ・役員及び政令第15条の4で定める使用人の履歴書 ・業務内容等が記載されたパンフレット・会社案内など ・その他協会が必要と認める書類… 直近の事業報告書 契約締結前交付書面 新規・登録申請者の概要についての写し 法人関係情報等取扱規定 役職員自己取引規定 コンプライアンスに関するチェックシート(日本投資顧問業協会HPにて入手可)など ・入会申込書(日本投資顧問業協会HPにて入手可) ②書類の内容等について質問や補正依頼等が、協会より来
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【入門】投資助言・代理業と金融ADA制度の概要について  日本における金融ADR制度は、金融トラブルの増加を受けて利用者保護と利便性の向上を目的に2009年に「金融商品取引等の一部を改正する法律」によって創設され、2010年から施行されました。  ここでは、金融ADR制度の役割と投資助言・代理業者に求められる金融ADR対応についてご紹介します。 ◇金融ADR制度の役割  投資助言・代理業者を含めた金融商品取引業者は、その受けている登録の種別に応じ、当該登録の種別に関する指定紛争解決機関が設立及び指定されている場合には、その指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する必要があるとされています。  一方、その受けている種別に関して、指定紛争解決機関が設立及び指定されていない場合は、一定の苦情処理措置及び紛争解決措置を講じる必要があるとされています。  上述のような規制内容に基づいて、金融商品取引に関する苦情・紛争の解決が解決される仕組みがいわゆる金融ADR制度です。 ◇投資助言・代理業者と金融ADR制度について  投資助言・代理業者は、登録後、営業保証金を供託し、届出をした後、顧客からの苦情処理と顧客との紛争解決のための仕組みである金融ADR対応を行った上で業務を開始することができます。  このように、投資助言・代理業者として業務を開始するためには、金融ADR対応が必須となるのですが、この金融ADR対応のために、投資助言・代理業者は、①一般社団法人日本投資顧問業協会への加入か②弁護士会紛争解決センターへの加入のどちらかを選択する必要があります。  次回からは、①一般社団法人日本投資顧問業協会と②弁護士会紛争解決センターのそれぞれについての解説と加入への流れについて解説していきます。
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投資助言・代理業の登録プロセスを開始する前に準備すべきこと    投資助言・代理業に登録するための申請書を提出する前に、財務局との間で事前相談として財務局の職員とヒアリングを行う必要があります。  このヒアリングは、本店所在地を管轄する財務局・財務事務所において、審査担当官と行うことになります。  このヒアリングでは、図表等資料を用いて具体的な事業スキームや営業方法、組織体制、役職員の経歴などを財務局側に説明することになりますが、ここで、財務局側は、投資助言・代理業者への登録を希望する事業者をこの先の申請書の提出に進ませるかを判断しますので、登録を希望する事業者側は、十分な事前準備をしてこのヒアリングに臨む必要があります。  具体的に決めておくべき事柄ですが、投資助言・代理業者として行う予定である業務が投資助言に関するものである場合は、助言対象となる金融商品の種類も決めておく必要がありますし、助言の方法や報酬体系等も決めておく必要があります。  加えて、投資助言・代理業者に課せられた法律や規制を踏まえた上で、内部管理体制やコンプライアンス体制等を社内で検討・構築し、図表等資料を用いて説明できるようにしておく必要があります。  ヒアリング前の事前準備の段階で、どれだけ入念に準備するかで、投資助言・代理業者への登録の成否、登録に要する時間も大きく異なってきますので、登録を希望する事業者は、ヒアリングを行う前に説明を求められる一連の事柄を全て他者に説明できる程度に固めておく必要があるわけです。 関連ページ 投資助言・代理業に登録するための人的要件のまとめ
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 【解説】IFAの概要と今後の展望 ◇IFA(金融商品仲介業)の概要  IFA(金融商品仲介業者)は、第一種金融商品取引業または投資運用業を行う金融商品取引業者または登録金融機関の委託を受けて、金融商品仲介行為に該当する行為のいずれかを当該金融商品取引業者または登録金融機関のために行います。  IFAは、特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。  顧客はあくまでも委託者である証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社が管理します。  IFAとなるためには、まず、業務委託を希望する証券会社等と面談をし、その審査を受けこれに合格する必要があります。当該証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結し、次に、一定の登録拒否事由に該当しない場合、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けることができます。その後、証券会社を通し、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要となります。 ◇IFAの今後の展望  IFAはこのように特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。  一方、証券会社等の委託を受けて当該証券会社等が取扱っている金融商品を顧客に販売しているため、金融経済教育推進機構が認定する予定の認定アドバイザーの要件である金融商品を販売する金融事業を兼業していないことや顧客からのみ報酬を得ているという条件を満たすことが出来ず、認定アドバイザーにはなれないものと思われます。  そのため、認定アドバイザー制度が正式に開始された場合、金融商品の販売をすることは無いとはいえ、中立的な立場から投資家にアドバイスをするとされる認定アドバイザーと、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、金融商品の販売を行うIFAは、競合する部分があるため、金融に関する中立的なアドバイザーという市場を巡ってIFAと認定アドバイザーとの間で競争が生じる可能性もあります。  特に、IFA事業者の中でも、金融商品の販売のためではなく、金融商品に関するアドバイスをするためにIFA事業者になった事業者は、2024年8月に認定アドバイザー制度が正式
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 投資助言・代理業の業務について ◇投資助言業の業務  投資助言業では、顧客である投資者に対し、投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券の価値等または、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を投資者から報酬を得て、投資者のために行う業務であり、最終的な投資判断は投資者自身が行います。  有価証券の価格等について踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務や投資助言業務は、典型的な投資助言業に該当します。  一方、新聞や雑誌、書籍等の不特定多数の者に対し、販売されることを目的として発行されるもので、不特定多数の者によって随時購入することが可能な文書に投資判断を掲載するといった行為は、投資助言業には該当しない除外事由とされています。  しかし、直接業者に購入を申し込まなければ購入できないレポートの販売等は、投資助言業に該当する場合があります。  さらに、インターネットを用いたサービス提供でも、単発での購入や利用を受け付けず会員登録等をしなければ投資情報の購入や利用ができない場合も投資助言業に該当する場合があり注意が必要です。 ◇投資代理業の業務  投資助言・代理業への登録をご希望のお客様からご相談を受ける中で、ほとんどのお客様は、投資助言業に関心を示されます。一方、投資代理業に関するご相談はあまりありません。  投資助言業に比べるとマイナーな印象がありますが、次のようなものが投資代理業の業務とされています。  投資代理業は、他の投資助言・代理業者または投資運用業者から投資一任契約または、投資顧問(助言)契約締結に関する委託をされ、投資者との契約締結の代理・媒介を行う業務になります。