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【解説】 証券外務員登録までの流れ  金融商品仲介業に登録してもIFA法人としてすぐに活動できるわけではありません。日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録する必要があります。  今回は、日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録するまでの流れと登録後の外務員資格更新研修の内容について解説します。 ◇証券外務員として登録するまで  証券外務員として登録するためには、まず、証券外務員試験一種又は二種外務員試験に合格する必要があります。  次に、証券外務員試験合格者は、所属するIFA法人を通じ、当該IFA法人が金融商品仲介業業務委託基本契約を締結している証券会社を経由して日本証券業協会に外務員登録の届出を提出します。  外務員登録には、外務員登録申請書、外務員登録事項変更届出書、登録外務員の欠格事項該当届出書、登録外務員の職務廃止届出書、登録申請に係る外務員が金融商品取引法に規定された欠格要件のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請を行った会員が誓約する書面が必要になります。 ◇外務員資格更新研修  証券外務員として登録した後も、証券外務員登録をした日から 5年 毎に外務員資格更新研修を受講する必要があります。なお、新たに証券外務員として登録を受けた方と再び証券外務員として登録を受けた方は、外務員資格更新研修を原則として 180日 以内に受講しなければなりません。  外務員資格更新研修は、所属している協会員(金融機関等)を通じて申込をが行われます。  研修時間は135分であり、この時間内に研修を修了する必要があります。研修内容としては、動画講義とそれに対するテストで構成されており、テストに合格することで次の講義に進むことができます。  このテストは、全体の7割以上の正解で合格となり、7割に満たない場合は、もう一度動画講義に戻って内容を確認してから、再度テストを受けることがきます。  全ての講義を受講し、テストに合格すると外務員資格更新研修は修了となります。  この研修の受講者の合格率は、2021年度で99.9%であるため、研修時間の時間配分にさえ気を付ければ外務員資格更新研修を無事修了することは難しくないようです。      コレクト行政書士事務所           ...

投資助言・代理業に該当する可能性のある業務と該当しない業務













 今回は投資助言・代理業に該当する可能性のある業務と該当しない業務についてご紹介します。

◇投資助言・代理業に該当する可能性のある業務

 次のような業務は投資助言・代理業に該当する可能性があります。

①株式・債権、投資信託などの一般的な有価証券や有価証券指標は、有償で有価証券の価値等(値動き予想)の助言をするだけで投資助言・代理業に該当します。
→無償の場合は該当しませんが、このような場合でもブログやウェブサイト等において、広告主などから報酬を得ている場合は、投資助言・代理業に該当するとみなされる可能性がありますのでご注意ください。

②暗号資産については、売買ポイントにおける投資判断(売買等)を具体的にアドバイスした場合のみ規制対象となります。
→なお、いわゆるセキュリティートークン(※ブロックチェーンで管理された、デジタル化された有価証券のこと)に関しては、暗号資産ではなく電子記録移転権利として、有価証券と位置付けられているので、有価証券の価値等(値動き予想)の助言だけで、投資助言・代理業に該当することとなるためご注意ください。

③株式等の有価証券の価値等に対する言及、FX等のデリバティブ取引については、売買等の投資判断に関する言及を行うオンラインサロンを運営する場合は、投資助言・代理業に該当します。

④投資分析ツール等のコンピューターソフトウェアを販売する場合、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報に係わるデータやその他のサポートを受ける必要がある場合は、投資助言・代理業に該当する可能性があります。

⑤直接販売業者等に購入を申し込まなければ購入することができないレポート等の販売をする業務は、投資助言・代理業に該当する可能性があります。

◇投資助言・代理業に該当しない業務

 次のような業務は一般的に投資助言・代理業に該当しないとされています。 

①有価証券指標に関連しないFX等のデリバティブ取引では、値動き予想を配信しただけでは、投資助言・代理業の登録は原則不要です。
→あくまで、売買ポイントにおける投資判断(売買等)を具体的にアドバイスした場合は規制対象となり、登録が必要(※取引の内容及び時期についての判断の提供が投資助言・代理業ということになります)。

②新聞、雑誌、書籍等の販売
→ただし、直接、投資助言代理業者に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があるのでご注意ください。

③投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
→ただし、ソフトウェアの利用をしていく上で、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータの提供を受けるような場合には、登録が必要となることがあります。

④投資一任契約の媒介に至らない業務
 次のような業務は投資一任契約の媒介に至らない業務とされています。
(a)商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付
(b)契約申込書及びその添付書類等の受領・回収(記載内容等の確認等を除く)
(c)金融商品説明会等における金融商品の仕組み・活用方法等についての一般的な説明

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