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【解説】 証券外務員登録までの流れ  金融商品仲介業に登録してもIFA法人としてすぐに活動できるわけではありません。日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録する必要があります。  今回は、日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録するまでの流れと登録後の外務員資格更新研修の内容について解説します。 ◇証券外務員として登録するまで  証券外務員として登録するためには、まず、証券外務員試験一種又は二種外務員試験に合格する必要があります。  次に、証券外務員試験合格者は、所属するIFA法人を通じ、当該IFA法人が金融商品仲介業業務委託基本契約を締結している証券会社を経由して日本証券業協会に外務員登録の届出を提出します。  外務員登録には、外務員登録申請書、外務員登録事項変更届出書、登録外務員の欠格事項該当届出書、登録外務員の職務廃止届出書、登録申請に係る外務員が金融商品取引法に規定された欠格要件のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請を行った会員が誓約する書面が必要になります。 ◇外務員資格更新研修  証券外務員として登録した後も、証券外務員登録をした日から 5年 毎に外務員資格更新研修を受講する必要があります。なお、新たに証券外務員として登録を受けた方と再び証券外務員として登録を受けた方は、外務員資格更新研修を原則として 180日 以内に受講しなければなりません。  外務員資格更新研修は、所属している協会員(金融機関等)を通じて申込をが行われます。  研修時間は135分であり、この時間内に研修を修了する必要があります。研修内容としては、動画講義とそれに対するテストで構成されており、テストに合格することで次の講義に進むことができます。  このテストは、全体の7割以上の正解で合格となり、7割に満たない場合は、もう一度動画講義に戻って内容を確認してから、再度テストを受けることがきます。  全ての講義を受講し、テストに合格すると外務員資格更新研修は修了となります。  この研修の受講者の合格率は、2021年度で99.9%であるため、研修時間の時間配分にさえ気を付ければ外務員資格更新研修を無事修了することは難しくないようです。      コレクト行政書士事務所           ...
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 【入門】投資助言・代理業と金融ADR制度について:①一般社団法人日本投資顧問業協会に加入する場合と②弁護士会紛争解決センターを利用する場合 ①一般社団法人日本投資顧問業協会に加入する場合の考慮事項と加入手続きの流れ  以下では、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入する場合の考慮事項と加入手続きの流れについて解説していきます。 ◇日本投資顧問業協会へ加入する場合の考慮事項  投資助言・代理業者は、一般社団法人日本投資顧問業協会への加入か弁護士会紛争解決センターへの加入が必要となりますが、登録審査に際して、両社の間に基本的には、優劣はありません。  一方、日本投資顧問業協会に加入した場合、各種変更届や自主規制ルール順守状況等調査票を年次で提出する必要があります。さらに、加入業者に対する不定期の監査が実施されるなどの事務的な負担も生じます。  しかし、日本投資顧問業協会では、コンプライアンス研修等の各種研修を実施しており、業務運営に資する各種の情報等も得ることができます。加えて投資顧問経協会に加入することで社会的な信用を獲得できるなどのメリットも存在します。  投資助言・代理業への登録時の注意点としては、日本投資顧問業協会への加入では、加入を希望する事業者に対して、社内規定や契約締結前交付書面等に関する審査や面談が行われますので、加入に際して弁護士会紛争解決センターへ加入する場合よりも時間がかかります。 ◇日本投資顧問業協会への加入手続きの流れ  日本投資顧問業協会への加入手続きの流れは次のようになります。 ①登録後、協会に対して入会申込書等の必要書類を提出 入会申込書及び以下の書類を提出する必要があります ・定款の写し ・登記事項証明書の写し ・登録申請書及び方法を記載した書面 ・業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 ・役員及び政令第15条の4で定める使用人の履歴書 ・業務内容等が記載されたパンフレット・会社案内など ・その他協会が必要と認める書類… 直近の事業報告書 契約締結前交付書面 新規・登録申請者の概要についての写し 法人関係情報等取扱規定 役職員自己取引規定 コンプライアンスに関するチェックシート(日本投資顧問業協会HPにて入手可)など ・入会申込書(日本投資顧問業協会HPにて入手可) ②書類の内容等について質問や補正依頼等が、協...
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【入門】投資助言・代理業と金融ADA制度の概要について  日本における金融ADR制度は、金融トラブルの増加を受けて利用者保護と利便性の向上を目的に2009年に「金融商品取引等の一部を改正する法律」によって創設され、2010年から施行されました。  ここでは、金融ADR制度の役割と投資助言・代理業者に求められる金融ADR対応についてご紹介します。 ◇金融ADR制度の役割  投資助言・代理業者を含めた金融商品取引業者は、その受けている登録の種別に応じ、当該登録の種別に関する指定紛争解決機関が設立及び指定されている場合には、その指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する必要があるとされています。  一方、その受けている種別に関して、指定紛争解決機関が設立及び指定されていない場合は、一定の苦情処理措置及び紛争解決措置を講じる必要があるとされています。  上述のような規制内容に基づいて、金融商品取引に関する苦情・紛争の解決が解決される仕組みがいわゆる金融ADR制度です。 ◇投資助言・代理業者と金融ADR制度について  投資助言・代理業者は、登録後、営業保証金を供託し、届出をした後、顧客からの苦情処理と顧客との紛争解決のための仕組みである金融ADR対応を行った上で業務を開始することができます。  このように、投資助言・代理業者として業務を開始するためには、金融ADR対応が必須となるのですが、この金融ADR対応のために、投資助言・代理業者は、①一般社団法人日本投資顧問業協会への加入か②弁護士会紛争解決センターへの加入のどちらかを選択する必要があります。  次回からは、①一般社団法人日本投資顧問業協会と②弁護士会紛争解決センターのそれぞれについての解説と加入への流れについて解説していきます。