【入門】投資助言・代理業と金融ADA制度の概要について











 日本における金融ADR制度は、金融トラブルの増加を受けて利用者保護と利便性の向上を目的に2009年に「金融商品取引等の一部を改正する法律」によって創設され、2010年から施行されました。
 ここでは、金融ADR制度の役割と投資助言・代理業者に求められる金融ADR対応についてご紹介します。

◇金融ADR制度の役割

 投資助言・代理業者を含めた金融商品取引業者は、その受けている登録の種別に応じ、当該登録の種別に関する指定紛争解決機関が設立及び指定されている場合には、その指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する必要があるとされています。
 一方、その受けている種別に関して、指定紛争解決機関が設立及び指定されていない場合は、一定の苦情処理措置及び紛争解決措置を講じる必要があるとされています。
 上述のような規制内容に基づいて、金融商品取引に関する苦情・紛争の解決が解決される仕組みがいわゆる金融ADR制度です。

◇投資助言・代理業者と金融ADR制度について

 投資助言・代理業者は、登録後、営業保証金を供託し、届出をした後、顧客からの苦情処理と顧客との紛争解決のための仕組みである金融ADR対応を行った上で業務を開始することができます。
 このように、投資助言・代理業者として業務を開始するためには、金融ADR対応が必須となるのですが、この金融ADR対応のために、投資助言・代理業者は、①一般社団法人日本投資顧問業協会への加入か②弁護士会紛争解決センターへの加入のどちらかを選択する必要があります。
 次回からは、①一般社団法人日本投資顧問業協会と②弁護士会紛争解決センターのそれぞれについての解説と加入への流れについて解説していきます。

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