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【解説】 証券外務員登録までの流れ  金融商品仲介業に登録してもIFA法人としてすぐに活動できるわけではありません。日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録する必要があります。  今回は、日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録するまでの流れと登録後の外務員資格更新研修の内容について解説します。 ◇証券外務員として登録するまで  証券外務員として登録するためには、まず、証券外務員試験一種又は二種外務員試験に合格する必要があります。  次に、証券外務員試験合格者は、所属するIFA法人を通じ、当該IFA法人が金融商品仲介業業務委託基本契約を締結している証券会社を経由して日本証券業協会に外務員登録の届出を提出します。  外務員登録には、外務員登録申請書、外務員登録事項変更届出書、登録外務員の欠格事項該当届出書、登録外務員の職務廃止届出書、登録申請に係る外務員が金融商品取引法に規定された欠格要件のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請を行った会員が誓約する書面が必要になります。 ◇外務員資格更新研修  証券外務員として登録した後も、証券外務員登録をした日から 5年 毎に外務員資格更新研修を受講する必要があります。なお、新たに証券外務員として登録を受けた方と再び証券外務員として登録を受けた方は、外務員資格更新研修を原則として 180日 以内に受講しなければなりません。  外務員資格更新研修は、所属している協会員(金融機関等)を通じて申込をが行われます。  研修時間は135分であり、この時間内に研修を修了する必要があります。研修内容としては、動画講義とそれに対するテストで構成されており、テストに合格することで次の講義に進むことができます。  このテストは、全体の7割以上の正解で合格となり、7割に満たない場合は、もう一度動画講義に戻って内容を確認してから、再度テストを受けることがきます。  全ての講義を受講し、テストに合格すると外務員資格更新研修は修了となります。  この研修の受講者の合格率は、2021年度で99.9%であるため、研修時間の時間配分にさえ気を付ければ外務員資格更新研修を無事修了することは難しくないようです。      コレクト行政書士事務所           ...

投資助言・代理業に登録するための資金面の要件







 今回は、投資助言・代理業に登録するための資金面の要件についてご紹介します。
 投資助言・代理業に登録するためには、以下のような登録免許税と営業保証金が必要になります。一方、法人の最低資本金要件は、投資助言・代理業では課されていません。

◇登録免許税について

 投資助言・代理業への登録申請時に、登録免許税15万円が必要になります。
 この登録免許税の納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、本郵便株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署になります。
 ちなみに、登録免許税納付書の税務署名は、登録を受けようとする財務局の所在地にする必要があります。

◇営業保証金について

 投資助言・代理に登録するためには、投資助言・代理業者として登録を完了した時、登録者の主たる営業所の最寄りの法務局に営業保証金として500万円を供託する必要があります。
 営業保証金の供託後には、財務局・財務事務所へ供託の届出が必要となります。
 この営業保証金は、投資助言・代理業者として登録期間中は、法務局に預け続ける必要がありますが、登録抹消後には、この供託金は、返還されることになります。

◇営業保証金は現金以外でも可

 営業保証金は、現金以外で供託することも可能です。具体的には、国債証券、地方債証券、政府保証債権、金融庁長官が指定した社債券その他の債権を営業補償金に充てることができます(金融商品取引法第31条の2、金融商品取引業等に関する内閣府令第29条)。
 なお、有価証券の種類によっては、500万円を超える額面金額が必要となる場合があるため供託する前に事前に確認していただく必要があります(金融商品取引業等に関する内閣府令第30条)。

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