【改訂版】IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件と登録するまでの過程








◇IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件

 IFA(金融商品仲介業者)として登録するためには、まず、IFAとして活動することを希望する法人を募集している証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約の締結をする必要があります。
 証券会社等の募集要件は、各証券会社等で異なりますが、①法人であること、②2名以上の一種又は二種証券外務員試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等が多いです。
 ただし、②の部分については、2名以上の証券外務員一種試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等もありますので、よく募集要件を確認していただく必要があります。

◇個人事業主はIFA(金融商品仲介業者)登録できないのか?

 多くの証券会社は、コンプライアンス面の負担等を考慮して法人事業者のみと登録の前提となる業務委託契約を締結していますが、一部の証券会社は、個人事業主との間にも同契約を締結しています。
 従いまして法人事業者に比べると登録事業者数は顕著に少なくなるものの、個人事業者がIFA(金融商品仲介業者)として登録し、ビジネスを行っている事例も存在します。

◇登録するまでの過程

 IFA(金融商品仲介業者)として登録するまでの過程を簡略化して①~④にまとめると①証券会社等の審査(書面審査、面談等)を受け、②審査合格後に証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結、③証券会社等が契約を締結したIFAとして活動することを希望する法人の財務局への金融商品仲介業の登録申請を代行、④金融商品仲介業への登録後にIFAとして営業開始となります。
 実務的には、金融商品仲介業登録後に、証券業協会コードの取得や証券外務員試験合格者の証券外務員登録を完了した後に営業を開始することになります。一連の過程には、通常6カ月から1年程度の期間が必要となります。
 たまに、金融商品仲介業者として登録後に、証券会社等と委託契約を締結すると理解しておられる方がおられますが、上述したように最初に証券会社等と委託契約を締結していただかないと金融商品仲介業者として登録すること自体が出来ませんのでご注意ください。

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