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【入門】 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:④内部監査担当者  内部監査担当者は、業務プロセスの評価、リスク管理の評価、内部統制の評価、情報システムの評価、法令遵守の評価、業務改善提言の作成を通して、投資助言・代理業者の行っている業務の適正性や法令順守状況を確認するための内部監査を行うことをその役割としています。さらに、監査結果を報告し、改善策の実施状況の確認も行います。  このような職務を行う内部監査担当者には、金融商品取引業における内部監査の知識や経験が求められると同時に、登録の際には、次のような職務経験や能力が求められます。 ①金融商品取引業者での監査役や内部監査担当者としての最低 3年 程度の実務経験が必要です。 ②金融商品取引業者以外での監査役や内部監査担当者としての実務経験がある場合は、顧問弁護士等の外部のサポート体制を構築することで登録を受けられる場合があります。 ③実務経験者を確保できない場合は、金融商品取引業の内部監査に関する知識や経験を有する外部の弁護士や行政書士に外部委託をすることで登録を受けることもできます。ただし、外部委託する場合でも、内部監査担当者は自社に置く必要があります。  投資助言・代理業への登録をご希望のお客様からご相談を受けた際、最も確保するのが困難なのがこの内部監査担当者になります。  加えて、外部のサポート体制を構築するために、サポートしてくれる専門家の数も限られ、内部監査体制を整えられず、登録を断念されるお客様が多いのが現状です。      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 関連ページ ・ 投資助言・代理業に必要な人的要件とは? ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:①経営者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:②分析・助言担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:③コンプライアンス担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:⑤システム担当者が求められる事例 ・ 投資助言・代理業に登録するための人的要件まとめ

 【解説】IFAの概要と今後の展望










◇IFA(金融商品仲介業)の概要

 IFA(金融商品仲介業者)は、第一種金融商品取引業または投資運用業を行う金融商品取引業者または登録金融機関の委託を受けて、金融商品仲介行為に該当する行為のいずれかを当該金融商品取引業者または登録金融機関のために行います。
 IFAは、特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。
 顧客はあくまでも委託者である証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社が管理します。
 IFAとなるためには、まず、業務委託を希望する証券会社等と面談をし、その審査を受けこれに合格する必要があります。当該証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結し、次に、一定の登録拒否事由に該当しない場合、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けることができます。その後、証券会社を通し、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要となります。

◇IFAの今後の展望

 IFAはこのように特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。
 一方、証券会社等の委託を受けて当該証券会社等が取扱っている金融商品を顧客に販売しているため、金融経済教育推進機構が認定する予定の認定アドバイザーの要件である金融商品を販売する金融事業を兼業していないことや顧客からのみ報酬を得ているという条件を満たすことが出来ず、認定アドバイザーにはなれないものと思われます。
 そのため、認定アドバイザー制度が正式に開始された場合、金融商品の販売をすることは無いとはいえ、中立的な立場から投資家にアドバイスをするとされる認定アドバイザーと、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、金融商品の販売を行うIFAは、競合する部分があるため、金融に関する中立的なアドバイザーという市場を巡ってIFAと認定アドバイザーとの間で競争が生じる可能性もあります。
 特に、IFA事業者の中でも、金融商品の販売のためではなく、金融商品に関するアドバイスをするためにIFA事業者になった事業者は、2024年8月に認定アドバイザー制度が正式に開始されれば、より大きなビジネス上の影響を受けるものと思われます。

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