【解説】IFAの概要と今後の展望










◇IFA(金融商品仲介業)の概要

 IFA(金融商品仲介業者)は、第一種金融商品取引業または投資運用業を行う金融商品取引業者または登録金融機関の委託を受けて、金融商品仲介行為に該当する行為のいずれかを当該金融商品取引業者または登録金融機関のために行います。
 IFAは、特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。
 顧客はあくまでも委託者である証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社が管理します。
 IFAとなるためには、まず、業務委託を希望する証券会社等と面談をし、その審査を受けこれに合格する必要があります。当該証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結し、次に、一定の登録拒否事由に該当しない場合、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けることができます。その後、証券会社を通し、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要となります。

◇IFAの今後の展望

 IFAはこのように特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、その業務は、取引の勧誘や仲介、申込の受付等に限定されるため、契約当事者とはなりません。
 一方、証券会社等の委託を受けて当該証券会社等が取扱っている金融商品を顧客に販売しているため、金融経済教育推進機構が認定する予定の認定アドバイザーの要件である金融商品を販売する金融事業を兼業していないことや顧客からのみ報酬を得ているという条件を満たすことが出来ず、認定アドバイザーにはなれないものと思われます。
 そのため、認定アドバイザー制度が正式に開始された場合、金融商品の販売をすることは無いとはいえ、中立的な立場から投資家にアドバイスをするとされる認定アドバイザーと、独立・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行い、金融商品の販売を行うIFAは、競合する部分があるため、金融に関する中立的なアドバイザーという市場を巡ってIFAと認定アドバイザーとの間で競争が生じる可能性もあります。
 特に、IFA事業者の中でも、金融商品の販売のためではなく、金融商品に関するアドバイスをするためにIFA事業者になった事業者は、2024年8月に認定アドバイザー制度が正式に開始されれば、より大きなビジネス上の影響を受けるものと思われます。

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