【解説】 証券外務員登録までの流れ 金融商品仲介業に登録してもIFA法人としてすぐに活動できるわけではありません。日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録する必要があります。 今回は、日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録するまでの流れと登録後の外務員資格更新研修の内容について解説します。 ◇証券外務員として登録するまで 証券外務員として登録するためには、まず、証券外務員試験一種又は二種外務員試験に合格する必要があります。 次に、証券外務員試験合格者は、所属するIFA法人を通じ、当該IFA法人が金融商品仲介業業務委託基本契約を締結している証券会社を経由して日本証券業協会に外務員登録の届出を提出します。 外務員登録には、外務員登録申請書、外務員登録事項変更届出書、登録外務員の欠格事項該当届出書、登録外務員の職務廃止届出書、登録申請に係る外務員が金融商品取引法に規定された欠格要件のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請を行った会員が誓約する書面が必要になります。 ◇外務員資格更新研修 証券外務員として登録した後も、証券外務員登録をした日から 5年 毎に外務員資格更新研修を受講する必要があります。なお、新たに証券外務員として登録を受けた方と再び証券外務員として登録を受けた方は、外務員資格更新研修を原則として 180日 以内に受講しなければなりません。 外務員資格更新研修は、所属している協会員(金融機関等)を通じて申込をが行われます。 研修時間は135分であり、この時間内に研修を修了する必要があります。研修内容としては、動画講義とそれに対するテストで構成されており、テストに合格することで次の講義に進むことができます。 このテストは、全体の7割以上の正解で合格となり、7割に満たない場合は、もう一度動画講義に戻って内容を確認してから、再度テストを受けることがきます。 全ての講義を受講し、テストに合格すると外務員資格更新研修は修了となります。 この研修の受講者の合格率は、2021年度で99.9%であるため、研修時間の時間配分にさえ気を付ければ外務員資格更新研修を無事修了することは難しくないようです。 コレクト行政書士事務所
アメリカでのビットコインETF承認が投資助言・代理業とIFA事業者(金融商品仲介業)に与える影響について
2024年1月10日アメリカでビットコインETFが承認されました。この出来事が投資助言・代理業とIFA事業者のビジネスに与える影響について解説します。
◇アメリカでのビットコインETF承認の概要
2024年1月10日アメリカの証券取引委員会(SEC)が代表的な暗号資産の一つであるビットコインの現物ETF(上場投資信託)11本を承認しました。
これにより、ビットコインの現物ETFがアメリカで初めて承認されたことになります。
ビットコインのETFの上場認可は、今回の事例が初めてではなく、2021年にはカナダでビットコインの現物ETFが承認され上場しています。また、ブラジルの証券取引所でもビットコインのETFがすでに承認されています。
アメリカで、ビットコインのETFが上場されることで、投資家は、SECの監督下にある証券会社の証券口座を通して、株式などと同様にビットコインETFの売買を行うことができます。
今回のアメリカでの承認で、世界最大規模のETF市場であるアメリカでビットコインETFが上場されることとなったことは、ビットコインのステータスを大きく高めることになりそうです。
また、今回の承認は、ビットコインを含めた暗号資産全体のステータスをも高めるきっかにもなり、投資家がこの分野への投資をより積極的に行うようになる呼水になるかもしれません。
一方で、Vanguard Gropのように、暗号資産の価格変動が激しい事、暗号資産の市場が未熟であること、暗号資産への投資には高いリスクが伴うことを理由に、暗号資産に関するETFを取り扱わないことを現時点で、決定している証券会社や資産運会社もアメリカにはあるようです。
現在は、投機目的で保有されることの多いビットコインをはじめとする暗号資産ですが、健全な投資対象として発展していくためには、実際に社会において有益な役割を果たすことが求められることになりそうです。
◇投資助言・代理業者とIFA事業者に与える影響
アメリカでのビットコインETFの承認は、日本でも暗号資産への関心を高めることになりそうです。
海外では、若い世代ほどビットコインを含めた暗号資産への投資に関心を持っているとされています。
この傾向は、日本でも同様であり、仮想通貨取引所bitbankが行った調査によると、「成人年齢引下げに伴って保護者の同意なく投資を始めることができるようになった18歳から19歳の約5人に1人が、2022年に引き続き投資を開始し、投資を始めた若者の中で、暗号資産への投資比率は、13.8%に達し、最も人気のある資産はビットコインであるとのことです。」(COINPOSTO Webより引用)
上述のような傾向から、若い世代を中心に暗号資産分野への投資について、専門家に相談したいという需要も高まることが予想されます。
現在、日本では、ビットコインETFは上場されていませんが、将来的に上場が認められた場合、投資助言・代理業者やIFA事業者が暗号資産分野に関する相談を受けることも増えそうです。
将来の日本でのビットコインETFの上場承認を見据えて投資助言・代理業者やIFA事業者はこの暗号資産分野に関する知見も蓄積しておくべきでしょう。
ちなみに、現在、暗号資産に関する助言を行う場合、暗号資産デリバティブ取引に関する助言を行う場合は、投資助言・代理業への登録が必要ですが、、ビットコイン等の現物の暗号資産に関する助言を行う場合は、登録の必要はないとされています。
登録せず、暗号資産デリバティブ取引に関する助言を行う場合は、違法となりますので、ご注意下さい。
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【2024年版】投資助言・代理業に登録するための人的要件まとめ 前回までで、投資助言・代理業に登録するための人的要件を充たすために求められる職務経験の要件をご紹介してきました。 今回は、改めて、経営者、分析・助言担当者、コンプライアンス担当者、内部監査担当者、システム担当者に求められる職務経験の要件について簡潔にまとめてご紹介します。各職務経験の要件の詳細については、各々を紹介したページを参照してください。 ◇経営者に求められる職務経験の要件(経営者に関するページは コチラ ) 経営者には次のような職務経験が求められます。 ①金融商品取引業者の役員としての経験。経験年数は、最低 3年 程。合算でも可です。 ②金融商品取引業者の役員ではないが、他業種での役員経験がある場合、資格取得や講習会への参加、外部の専門家のサポートを受けられる体制の構築等によって、金融商品取引業に関する知識や経験を補完することで登録を受けることは可能です。 ③役員経験は無いが、金融商品取引業者での管理職としての経験がある場合は、経営に関する資格取得やセミナー参加で知識や経験を補完することで登録を受けられる場合もあります。しかし、全く会社(自営業でも可)の経営経験も、金融商品取引業者での業務従事経験も無い方の場合は、登録を受けることが極めて困難となります。 ◇分析・助言担当者(分析・助言担当者に関するページは コチラ ) 分析・助言担当者には次のような職務経験が求められます。 ①登録を予定している会社での助言対象金融商品に対する最低 3年 程度の実務経験が必要となります。 ②行おうとするビジネスの内容や規模にもよりますが、例外的に金融商品取引業者での実務経験が無い場合でも、自身で投資助言対象金融商品への投資経験がある場合は登録を受けられる場合もあります。このような事例では、保有資格等で業務に関する知識を証明できる必要があります。 ◇コンプライアンス担当者(コンプライアンス担当者に関するページは コチラ ) コンプライアンス担当者には次のような職務経験が求められます。 ①金融商品取引業におけるコンプライアンス担当者としての実務経験が最低 3年 程度必要となります(※2007年9月30日に施行された金融商品取引法以前のコンプライアンス担当者としての経験では知識・経験として基本的に認められませ
【入門】 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:②分析・助言担当者 投資助言・代理業に登録するためには、「有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること」(「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針Ⅶ. 監督上評価項目と諸手続(投資助言・代理業)体制審査の項目より引用)が必要です。 分析・助言担当者となる役員や使用人には、金融商品の価値等に関する知識や経験が求められます。また、登録の際には、次ような職務経験や能力が求められます。 ①登録を予定している会社での助言対象金融商品(助言対象金融商品が株式の場合は株式に関する分析・助言経験、FXの場合はFXに関する分析・助言経験が必要)に対する最低 3年 程度の実務経験が必要となります。 ②行おうとするビジネスの内容や規模にもよりますが、例外的に金融商品取引業者での実務経験が十分でない場合でも、保有資格等で業務に関する知識を証明することで実務経験の不足を補うことができる場合もあります。 「金融機関のリテール部門での職務経験はあるのですが、この職務経験は、分析・助言担当者としての経験として認められるでしょうか?」というご質問をいただいたことがありますが、リテール部門での経験は、主に営業に関する職務経験になりますので、この職務経験のみでは、分析・助言担当者に求められる職務経験として認められずらいのが現状です。 関連する論点として、リテール部門での職務経験をお持ちの方は、証券外務員一種又は二種資格を保有しておられることと思います。かつては、証券外務員資格を保有している場合は、実務経験が無い方でも分析助言・担当者に就任できていたようですが、投資助言・代理業の登録自体が非常に困難となり、人的要件においても実務経験が何よりも重視される現在では、証券外務員資格を保有しているだけでは、主たる分析・助言担当者として認められるのは非常に困難となっています。 加えて、近年よくいただくご相談としては、個人投資家として経験を積まれた方が、個人投資家としての経験があるので、分析・助言担当者になれないかというご相談をいただくことがあるのですが、こうした方の場合も、個人投資家としての経験のみでは、分析・助言担当者に求められる職務経験
金融経済教育推進機構と認定アドバイザーの条件について ◇金融経済教育推進機構と認定アドバイザーの概要 2023年11月20日の衆院本会議にて金融経済教育推進機構の成立に関する法案が可決・成立しました。 同機構は、金融経済教育の教材・コンテンツの作成、中立的なアドバイザー(以下認定アドバイザーと表記)の認定・教育等を目的として認可法人として2024年4月に設立され、同年8月から本格的に稼働する予定です。 認定アドバイザーは、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談を実施し、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待されているようです。 認定基準は、まだ具体的な基準を同機構が示していないので現時点で明言することは困難ですが、金融庁が示した案では、「家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するための有益な資格(CFP、AFP、FP技能検定2級以上、外務員(1種)、弁護士等の士業、消費者生活相談員など)及び一定の業務経験を有すること」としています。 仮にこの金融庁が提示した案に基づいた認定基準となった場合、金融機関に勤務している者や金融機関から報酬等を得ている者は除外されることになりますので、IFA事業者は除外される可能性が高いと思われます。 一方、金融商品を販売する金融事業を兼業していないことや顧客からのみ報酬を得ていることといった基準を満たしている場合、FPはほぼ確実に認定されると思われますし、投資助言業者も条件を満たせれば、認定アドバイザーとして認定される可能性があります。 ここまで金経済教育推進機構と認定アドバイザーについてご紹介してきましたが、同機構の成立に関する法案が可決・成立したことを受け、以前から議論されてきた助言対象を絞った(例えば、つみたてNISAやiDeCoに限定)投資助言業の議論の具体化も期待されているところですが、制度の具体化については現時点では未定であり、今後の議論の進展が待たれます。 助言対象を絞った投資助言業についての議論の進展があった場合、当ブログでも取り上げる予定です。 ◇金融経済教育推進機構が正式に設立されました 金融経済教育推進機構が2024年4月に予定通り設立されました。同機構の内部規定事業計画等の詳細は、同年4月
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