投稿

イメージ
【入門】投資助言・代理業に必要な人的要件とは? ◇投資助言・代理業に登録している事業者数と近年の動向  投資助言・代理業に登録している事業者数は、金融庁の公表している資料によれば、2024年3月時点で990事業者となっており、過去5年間での事業者数の推移は、ほぼ横ばいでした。  今後も経済情勢の大きな変動が無ければ、登録事業者数は、多少の増減が予想されるものの1000事業者前後で推移するものと思われます。  新規登録をしている事業者の傾向としては、近年、金融庁が登録手続きを英語でも可としたことで、外資系運用会社等の資本と人材の豊富な事業者の新規登録も増えてきてきます。  一方、2023年以降は、規制当局が新規事業者の参入抑制方針を示しており、こうした方針を受け、投資助言・代理業への新規登録は非常に困難であると言わざるをえません。 ◇投資助言・代理業に必要な人的要件  投資助言・代理業の登録に必要な人的要件に関しては、お客様から最も多くいただくご質問の一つです。  必要な人的要件は、行おうとする業態により異なりますが、いかなる業態にも必要なのは、①経営者、②分析・助言担当者、③コンプライアンス担当者、④内部監査担当者の①~④になります。  これらの①~④に加えて、一部の業務を行うには、⑤システム担当者が求められることもあります。  このように書きますと最低でも4人は必要なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば①経営者と②分析・助言担当者を同一人物が兼ねることもできます。従いまして、行おうとする業態によっては2人以下での登録も認められる余地があるということです。  では、実際に一人でビジネスをしている方が、①~④の全てを兼務して登録ができるかと申しますと、この方が行おうとしておられるビジネスが少数の投資経験豊富なクライアントを対象とする場合でも、投資助言・代理業を含めた金融商品取引業者に高度なコンプライアンス体制とリスク管理体制の整備が求められる現在では、極めて困難であると言わざるを得ません。  ①~⑤には、金融商品取引業者及び登録金融機関(証券会社以外で有価証券関連業の一部を行うことができる金融機関のこと)での実際の実務経験が必要になります。  金融商品取引業者及び登録金融機関での実務経験のある方が社内に1人もいない場合、投資助言・代理業への登録は不可
イメージ
【続報】金融経済教育推進機構認定アドバイザー(J-FLEC認定アドバイザー)の認定要件とJ-FLEC認定アドバイザーになることのメリットとデメリットについて      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇概要  金融経済教育認定機構認定アドバイザー(以下J-FLEC認定アドバイザーと呼称)は、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談の実施やこれらに関する講義を行い、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待され、新たに誕生した資格です。  J-FLEC認定アドバイザーに認定されるためには、金融経済教育推進機構(J-FLEC)に審査を申込、これに合格する必要があります。同認定は、個人を対象にしており、法人が認定を受けることはできませんのでご注意ください。  今回は、J-FLEC認定アドバイザーの認定要件とJ-FLEC認定アドバイザーになるメリットとデメリットについてご紹介します。 ◇J-FLEC認定アドバイザーに認定されるための資格及び業務経験の要件   認定アドバイザーに認定されるための資格要件及び業務経験は次のようになっています。ちなみに、下記の資格や業務経験以外でもJ-FLEC認定アドバイザーにふさわしいものであれば認められる余地があるそうです。 (1)資格要件 ・CFP、AFP、FP技能検定(2級以上) ・外務員(1種) ・証券アナリスト ・プライベートバンカー ・公認会計士 ・税理士 ・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・社会保険労務士 ・消費生活相談員 ・消費生活アドバイザー ・DCプランナー(1級) ・住宅ローンアドバイザー ・銀行業務検定(税務2級) ・銀行業務検定(相続アドバイザー3級以上) ・銀行業務検定(年金アドバイザー3級以上 ) ・金融窓口サービス技能検定(1級) ・投資助言・代理業者 (2)業務経験 ・個人からのFP分野における相談・提案業務 ・個人からの公的年金・社会保険に係る相談 ・個人への対面による金融商品の提案・販売 ・個人への対面による保険契約の提案・販売 ・個人への不動産購入の資金計画作成・提案 ・個人への住宅ローンに係る審査・相談等 ・個人融資に係る審査・財務状況分析・相談等 ・個人に対する各種税務相談(確定申告・相続・遺言等) ・成年後見制度に
イメージ
  【解説】 投資助言・代理業の廃業手続きについて       コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信  これまで、本ブログでは、投資助言・代理業の登録に関する解説を行ってきましたが、今回は、投資助言・代理業の廃業手続きについて解説してみたいと思います。 ◇投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続き  投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続きは、次の①~③(※③については該当する事業者のみ必要)になります。  令和4年4月以降、行政手続きのオンライン実施が原則となったことを受けて、廃業のための廃止届出も金融庁電子申請・届出システムを通しての申請が必要です。 ①本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に廃止届出を行う  本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に金融商品取引業の廃止届出書、直近決算の貸借対照表の及び損益計算書の写し、顧客に対する債権債務の清算方法を記載した書面の三つの書面を提出します。 ②営業保証金の取戻承認申請  ②については、最初に営業保証金取戻承認申請書を提出し、これを受けて当局が6カ月間、当該事案について官報を行い、債権者等からの申立てが無かった場合は、投資助言・代理業者として開業した際に供託した営業保証金500万円が当該事業者に変換されます。 ③日本投資顧問業協会への大会届出の提出(※該当する事業者のみ)  日本投資顧問業協会に加入していた事業者は、協会への退会届及び金融商品取引業の廃止届出書の写しを協会に提出する必要があります。 ◇投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点  前述した①~③の手続き以外に投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点についていくつかご紹介します。 ④債権・債務関係の確認  投資助言・代理業を廃業する際には、顧客や取引関係のある業者との間に債権・債務がないかを確認する必要があります。  特に、廃業予定の事業者が債務を負っている場合は、前述した②の手続きにも影響しますので、十分な確認が必要です。  また、顧客から顧問料等を受け取っている場合、廃業するタイミングによっては、顧問料の返還が生じることも考えられますので、この点の確認も必要となります。 ⑤顧客の個人情報の保護  この点は、④とも関係しますが、廃業時
イメージ
【解説】IFA業界への参入傾向について コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇近年のIFA業界への参入傾向とは?  近年のIFA業界への参入の傾向としては、保険代理店業や不動産業を始めとした金融商品と既存の取扱業務との親和性の高い業界からの参入に加えて、相続に関連する業務等を扱う士業からの参入も増えています。  このように新規参入が続く、IFA業界ですが、IFAの存在が社会に浸透している欧米と比べれば、まだ日本におけるIFAの知名度は高くなく、マーケットはいまだ未成熟であり、新規参入の余地も十分です。  さらに、2024年1月から新NISA制度が開始されたことから日本社会の投資への関心の高まりは、続くものと考えられ、IFA業界への参入の機運は引き続き高まっていくものと思われます。  IFA事業者数は、2022年6月時点の642社から2024年5月時点で686社へと増加しており、経済情勢の大きな変化が発生しない限り、今後もこの増加傾向が続きそうです。  一方、このIFA事業者の増加傾向を受けて大手証券会社を中心に業務委託契約を希望する事業者に対する選別を厳格化する傾向が見受けられます。そのため、金融業界での実務経験者が社内にいない事業者が新規で大手証券会社から業務委託契約を締結してIFA事業者として新規の登録を行うのは非常に困難となっています。  これから、IFA事業者として新規登録をお考えの場合は、選別を厳格化している大手証券会社ではなく、積極的に業務委託契約を締結できるIFA事業者を探している小規模な証券会社と業務委託契約を締結することを検討するのも良いかもしれません。 ◇IFA業界へ参入する際、新たに法人を設立する必要があるのか?  以前、ご紹介したように、IFAとして開業するためには、基本的には、法人である必要があるのですが(※数は少ないですが、個人事業主としてIFA業界に参入しておられる方も存在します)、IFA業界へ参入を希望する方から、「現在の法人とは別に新たに法人を設立する必要はあるのか?」というご質問を受けたことがあります。  基本的に法令における規制等が無い場合は、現在の法人のまま、証券会社等との間で金融商品仲介業業務委託基本契約を締結した上で、金融商品仲介業者として登録することで、IFA業界に
イメージ
【解説】投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の注意点                                                                                   コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇投資助言・代理業と他の業務の兼業は可能か?  投資に関する助言の提供を主な業務とする投資助言・代理業は、その業務範囲が限られ、他の業務の実施による財産的基礎の悪化を防ぐべき必要性が相対的に高くないと考えられることから、他の業務との兼業を禁止されていません(金商法35条の2第1項)。  しかし、兼業する他の業務に関して何らかの業務範囲規制が課せられている場合、その規制に服することとなります(金商法35条の2第2項)。  加えて、公益に反すると認められる業務も行うことができません(金商法29条の4第1項1号ニ、52条1項1号)。 ◇投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の情報管理上の注意点 (1)同じオフィスで業務を行う際の注意点  小規模な事業者の場合、投資助言・代理業を行う部門と他の業務を行う部門が同じオフィスで業務を行うことが多いかと思われます。  このような場合は、法人関係情報の漏洩によるインサイダー取引事例の発生を防ぐためのファイアウォール(部門間の交流を意図的に遮断すること)の構築や顧客情報を個人情報保護に関する関係諸法令(個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則及び個人情報の保護に関する基本方針、関係法令並びに金融分野における個人情報保護ガイドライン)に基づき適切に管理するのが困難になることが予想されます。  このような場合は、特にオフィス内におけるパーテーションの使用や電話、郵便、インターネット回線の他の業務との分離の徹底をより厳格に行う必要があります。 (2)役職員に業務を兼業させたいと考える場合の注意点  小規模な事業者の場合は、役職員に投資助言・代理業と他の業務を兼業させたいと考えると思いますが、インサイダー取引事例の発生防止や顧客情報保護の観点から基本的には兼業させずに業務を分離した方が良いとされていますが、絶対に兼業できないというわけではないため、この点はケースバイケースで判断
イメージ
【改訂版】IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件と登録するまでの過程 ◇IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件  IFA(金融商品仲介業者)として登録するためには、まず、IFAとして活動することを希望する法人を募集している証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約の締結をする必要があります。  証券会社等の募集要件は、各証券会社等で異なりますが、①法人であること、②2名以上の一種又は二種証券外務員試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等が多いです。  ただし、②の部分については、2名以上の証券外務員一種試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等もありますので、よく募集要件を確認していただく必要があります。 ◇個人事業主はIFA(金融商品仲介業者)登録できないのか?  多くの証券会社は、コンプライアンス面の負担等を考慮して法人事業者のみと登録の前提となる業務委託契約を締結していますが、一部の証券会社は、個人事業主との間にも同契約を締結しています。  従いまして法人事業者に比べると登録事業者数は顕著に少なくなるものの、個人事業者がIFA(金融商品仲介業者)として登録し、ビジネスを行っている事例も存在します。 ◇登録するまでの過程  IFA(金融商品仲介業者)として登録するまでの過程を簡略化して①~④にまとめると①証券会社等の審査(書面審査、面談等)を受け、②審査合格後に証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結、③証券会社等が契約を締結したIFAとして活動することを希望する法人の財務局への金融商品仲介業の登録申請を代行、④金融商品仲介業への登録後にIFAとして営業開始となります。  実務的には、金融商品仲介業登録後に、証券業協会コードの取得や証券外務員試験合格者の証券外務員登録を完了した後に営業を開始することになります。一連の過程には、通常6カ月から1年程度の期間が必要となります。  たまに、金融商品仲介業者として登録後に、証券会社等と委託契約を締結すると理解しておられる方がおられますが、上述したように最初に証券会社等と委託契約を締結していただかないと金融商品仲介業者として登録すること自体が出来ませんのでご注意ください。 関連ページ 登録拒否要件
イメージ
投資助言・代理業に登録するためのオフィス要件 ◇投資助言・代理業に登録するためのオフィスの要件とは?  投資助言・代理業に登録するためには、登録審査の過程において、座席の配置図等を含むオフィスの図面を提出することになります。そのため、オフィスについても投資助言・代理業者として適切な職務遂行をするための要件を満たす必要があります。  投資助言・代理業者としてのオフィスの要件を満たすには、次のような要件を満たしている必要があります。 ①当該事業者の従業員以外の第三者がみだりに立入ることができないよう施錠可能であること ② 適切な情報管理が担保されるための当該事業者が専用する部屋があること ③金商法36条の2第1項の規定(金融商品取引業者に対して、営業所・事務所における標識の掲示義務を課す規定)による標識の掲示を行える物件であること  ①~③の要件を要約しますと施錠可能で、当該事業者が専用区画を確保できる物件であることが必要となります。 ◇レンタルオフィスは要件を満たせるか?  上述の①~③の要件を満たせればレンタルオフィスでも登録をすることは可能です。  一方、コワーキングスペースやバーチャルオフィスのみの場合は、オフィスとしての要件を満たしていないため登録することはできません。 ◇他の事業者とオフィスを共有することは可能か?  他の事業者とオフィスを共有する場合は、壁等(固定式パーテーションであれば壁等として認められる余地あり)での分離と施錠可能な専用区画を確保する必要があります。  加えて、顧客情報等の重要情報管理の必要性を満たすため、電話や郵便、インターネット回線も他の事業者のものとは分離する必要があります。
イメージ
【改訂版】 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:③コンプライアンス担当者  投資助言・代理業者において、コンプライアンス担当者は、法令遵守状況の確認、内部規定遵守状況の確認、顧客対応の適正性の確認、業務改善提言の作成などを通して、日々の業務における法令遵守や内部規定の遵守状況を確認し、適切な業務運営を行うための指導・助言をその職務としています。  このような職務を行うコンプライアンス担当者には、金融商品取引業及び金融商品取引法におけるコンプライアンスに関する知識や経験が求められると同時に、登録の際には、次のような職務経験や能力が求められます。 ①金融商品取引業におけるコンプライアンス担当者としての実務経験が最低3年程度必要となります(※2007年9月30日に施行された金融商品取引法以前のコンプライアンス担当者としての経験では知識・経験として基本的に認められません。従いまして、金融商品取引業者でコンプライアンス担当者として勤務経験のある方の採用を検討する際は、その方のコンプライアンス担当者としての勤務期間が2007年9月30日以前なのか以後なのかをよくご確認の上採用を行ってください)。 ②ただし、実務経験が3年未満の場合でも、弁護士として金融商品取引業関係の案件を扱った経験がある方や外務員資格を保有している方、業界団体や協会で実施されている各種研修の履修をされた方などは、登録審査の際にプラスに評価されるようです。  十分な職務経験や能力を持つコンプライアンス担当者を確保できない場合、「弁護士等の社外の専門家にコンプライアンス業務を外注することで対応できますか?」というご相談をいただくことがありますが、一切社内にコンプライアンス担当者を置かずに投資助言・代理業の適切な業務運営をしていくことは実際には困難であり、外部に委託する場合でも、コンプライアンス担当者を置いていただかないと登録することはできません。  ちなみに、外部委託を前提にして社内に置くコンプライアンス担当者についても、一定の実務経験や業務知識を持つ方である必要があります。従いまして、外部委託を行う場合でも、全く実務経験や業務知識の無い方を形式的に社内のコンプライアンス担当者にしても適切な担当者として認められませんのでご注意ください。  コンプライアンス業務を弁護士等の社外の専門家に外注する場合、業務