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【解説】 証券外務員登録までの流れ  金融商品仲介業に登録してもIFA法人としてすぐに活動できるわけではありません。日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録する必要があります。  今回は、日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録するまでの流れと登録後の外務員資格更新研修の内容について解説します。 ◇証券外務員として登録するまで  証券外務員として登録するためには、まず、証券外務員試験一種又は二種外務員試験に合格する必要があります。  次に、証券外務員試験合格者は、所属するIFA法人を通じ、当該IFA法人が金融商品仲介業業務委託基本契約を締結している証券会社を経由して日本証券業協会に外務員登録の届出を提出します。  外務員登録には、外務員登録申請書、外務員登録事項変更届出書、登録外務員の欠格事項該当届出書、登録外務員の職務廃止届出書、登録申請に係る外務員が金融商品取引法に規定された欠格要件のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請を行った会員が誓約する書面が必要になります。 ◇外務員資格更新研修  証券外務員として登録した後も、証券外務員登録をした日から 5年 毎に外務員資格更新研修を受講する必要があります。なお、新たに証券外務員として登録を受けた方と再び証券外務員として登録を受けた方は、外務員資格更新研修を原則として 180日 以内に受講しなければなりません。  外務員資格更新研修は、所属している協会員(金融機関等)を通じて申込をが行われます。  研修時間は135分であり、この時間内に研修を修了する必要があります。研修内容としては、動画講義とそれに対するテストで構成されており、テストに合格することで次の講義に進むことができます。  このテストは、全体の7割以上の正解で合格となり、7割に満たない場合は、もう一度動画講義に戻って内容を確認してから、再度テストを受けることがきます。  全ての講義を受講し、テストに合格すると外務員資格更新研修は修了となります。  この研修の受講者の合格率は、2021年度で99.9%であるため、研修時間の時間配分にさえ気を付ければ外務員資格更新研修を無事修了することは難しくないようです。      コレクト行政書士事務所           ...

【解説】投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の注意点 

                                                                                コレクト行政書士事務所
                   特定行政書士  矢ノ下孝信






◇投資助言・代理業と他の業務の兼業は可能か?

 投資に関する助言の提供を主な業務とする投資助言・代理業は、その業務範囲が限られ、他の業務の実施による財産的基礎の悪化を防ぐべき必要性が相対的に高くないと考えられることから、他の業務との兼業を禁止されていません(金商法35条の2第1項)。
 しかし、兼業する他の業務に関して何らかの業務範囲規制が課せられている場合、その規制に服することとなります(金商法35条の2第2項)。
 加えて、公益に反すると認められる業務も行うことができません(金商法29条の4第1項1号ニ、52条1項1号)。

◇投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の情報管理上の注意点

(1)同じオフィスで業務を行う際の注意点

 小規模な事業者の場合、投資助言・代理業を行う部門と他の業務を行う部門が同じオフィスで業務を行うことが多いかと思われます。
 このような場合は、法人関係情報の漏洩によるインサイダー取引事例の発生を防ぐためのファイアウォール(部門間の交流を意図的に遮断すること)の構築や顧客情報を個人情報保護に関する関係諸法令(個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則及び個人情報の保護に関する基本方針、関係法令並びに金融分野における個人情報保護ガイドライン)に基づき適切に管理するのが困難になることが予想されます。
 このような場合は、特にオフィス内におけるパーテーションの使用や電話、郵便、インターネット回線の他の業務との分離の徹底をより厳格に行う必要があります。

(2)役職員に業務を兼業させたいと考える場合の注意点

 小規模な事業者の場合は、役職員に投資助言・代理業と他の業務を兼業させたいと考えると思いますが、インサイダー取引事例の発生防止や顧客情報保護の観点から基本的には兼業させずに業務を分離した方が良いとされていますが、絶対に兼業できないというわけではないため、この点はケースバイケースで判断していくことになります。

◇投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業)を兼業したいと考えている場合の注意点

 以前、お客様から当事務所に「投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業)を兼業したいと考えているのですが、可能でしょうか?」というご相談をいただいたことがありました。ご相談をいただいたお客様のように兼業を考えておられる方もいらっしゃると思い、この兼業について以下では考えてみたいと思います。
 端的に申し上げますと投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業)の兼業は、制度的には可能です。しかし、投資に関する助言を提供する投資助言・代理業と金融商品の販売を行うIFA(金融商品仲介業)を兼業する場合、顧客との間に利益相反が発生しやすいことからこの両事業の兼業を行う場合は、高度の弊害防止措置が求められ、登録はどちらか一方の選択をする場合に比べて非常に困難となっています。
 高度の弊害防止措置の導入には、追加の人件費等の費用面の負担に加え、実際の運用面での困難さもあることから、投資助言・代理業とIFA(金融商品仲介業)の兼業はあまりお勧めいたしません。自社の今後のビジネス展開を考えながら、投資助言・代理業かIFA(金融商品仲介業)のいずれかを選択していただければと思います。

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