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【続報】金融経済教育推進機構認定アドバイザー(J-FLEC認定アドバイザー)の認定要件とJ-FLEC認定アドバイザーになることのメリットとデメリットについて      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇概要  金融経済教育認定機構認定アドバイザー(以下J-FLEC認定アドバイザーと呼称)は、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談の実施やこれらに関する講義を行い、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待され、新たに誕生した資格です。  J-FLEC認定アドバイザーに認定されるためには、金融経済教育推進機構(J-FLEC)に審査を申込、これに合格する必要があります。同認定は、個人を対象にしており、法人が認定を受けることはできませんのでご注意ください。  今回は、J-FLEC認定アドバイザーの認定要件とJ-FLEC認定アドバイザーになるメリットとデメリットについてご紹介します。 ◇J-FLEC認定アドバイザーに認定されるための資格及び業務経験の要件   認定アドバイザーに認定されるための資格要件及び業務経験は次のようになっています。ちなみに、下記の資格や業務経験以外でもJ-FLEC認定アドバイザーにふさわしいものであれば認められる余地があるそうです。 (1)資格要件 ・CFP、AFP、FP技能検定(2級以上) ・外務員(1種) ・証券アナリスト ・プライベートバンカー ・公認会計士 ・税理士 ・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・社会保険労務士 ・消費生活相談員 ・消費生活アドバイザー ・DCプランナー(1級) ・住宅ローンアドバイザー ・銀行業務検定(税務2級) ・銀行業務検定(相続アドバイザー3級以上) ・銀行業務検定(年金アドバイザー3級以上 ) ・金融窓口サービス技能検定(1級) ・投資助言・代理業者 (2)業務経験 ・個人からのFP分野における相談・提案業務 ・個人からの公的年金・社会保険に係る相談 ・個人への対面による金融商品の提案・販売 ・個人への対面による保険契約の提案・販売 ・個人への不動産購入の資金計画作成・提案 ・個人への住宅ローンに係る審査・相談等 ・個人融資に係る審査・財務状況分析・相談等 ・個人に対する各種税務相談(確定申告・相続・遺言等) ・成年後見制度に
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  【解説】 投資助言・代理業の廃業手続きについて       コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信  これまで、本ブログでは、投資助言・代理業の登録に関する解説を行ってきましたが、今回は、投資助言・代理業の廃業手続きについて解説してみたいと思います。 ◇投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続き  投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続きは、次の①~③(※③については該当する事業者のみ必要)になります。  令和4年4月以降、行政手続きのオンライン実施が原則となったことを受けて、廃業のための廃止届出も金融庁電子申請・届出システムを通しての申請が必要です。 ①本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に廃止届出を行う  本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に金融商品取引業の廃止届出書、直近決算の貸借対照表の及び損益計算書の写し、顧客に対する債権債務の清算方法を記載した書面の三つの書面を提出します。 ②営業保証金の取戻承認申請  ②については、最初に営業保証金取戻承認申請書を提出し、これを受けて当局が6カ月間、当該事案について官報を行い、債権者等からの申立てが無かった場合は、投資助言・代理業者として開業した際に供託した営業保証金500万円が当該事業者に変換されます。 ③日本投資顧問業協会への大会届出の提出(※該当する事業者のみ)  日本投資顧問業協会に加入していた事業者は、協会への退会届及び金融商品取引業の廃止届出書の写しを協会に提出する必要があります。 ◇投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点  前述した①~③の手続き以外に投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点についていくつかご紹介します。 ④債権・債務関係の確認  投資助言・代理業を廃業する際には、顧客や取引関係のある業者との間に債権・債務がないかを確認する必要があります。  特に、廃業予定の事業者が債務を負っている場合は、前述した②の手続きにも影響しますので、十分な確認が必要です。  また、顧客から顧問料等を受け取っている場合、廃業するタイミングによっては、顧問料の返還が生じることも考えられますので、この点の確認も必要となります。 ⑤顧客の個人情報の保護  この点は、④とも関係しますが、廃業時
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【解説】IFA業界への参入傾向について コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇近年のIFA業界への参入傾向とは?  近年のIFA業界への参入の傾向としては、保険代理店業や不動産業を始めとした金融商品と既存の取扱業務との親和性の高い業界からの参入に加えて、相続に関連する業務等を扱う士業からの参入も増えています。  このように新規参入が続く、IFA業界ですが、IFAの存在が社会に浸透している欧米と比べれば、まだ日本におけるIFAの知名度は高くなく、マーケットはいまだ未成熟であり、新規参入の余地も十分です。  さらに、2024年1月から新NISA制度が開始されたことから日本社会の投資への関心の高まりは、続くものと考えられ、IFA業界への参入の機運は引き続き高まっていくものと思われます。  IFA事業者数は、2022年6月時点の642社から2024年5月時点で686社へと増加しており、経済情勢の大きな変化が発生しない限り、今後もこの増加傾向が続きそうです。  一方、このIFA事業者の増加傾向を受けて大手証券会社を中心に業務委託契約を希望する事業者に対する選別を厳格化する傾向が見受けられます。そのため、金融業界での実務経験者が社内にいない事業者が新規で大手証券会社から業務委託契約を締結してIFA事業者として新規の登録を行うのは非常に困難となっています。  これから、IFA事業者として新規登録をお考えの場合は、選別を厳格化している大手証券会社ではなく、積極的に業務委託契約を締結できるIFA事業者を探している小規模な証券会社と業務委託契約を締結することを検討するのも良いかもしれません。 ◇IFA業界へ参入する際、新たに法人を設立する必要があるのか?  以前、ご紹介したように、IFAとして開業するためには、基本的には、法人である必要があるのですが(※数は少ないですが、個人事業主としてIFA業界に参入しておられる方も存在します)、IFA業界へ参入を希望する方から、「現在の法人とは別に新たに法人を設立する必要はあるのか?」というご質問を受けたことがあります。  基本的に法令における規制等が無い場合は、現在の法人のまま、証券会社等との間で金融商品仲介業業務委託基本契約を締結した上で、金融商品仲介業者として登録することで、IFA業界に
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【解説】投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の注意点                                                                                   コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇投資助言・代理業と他の業務の兼業は可能か?  投資に関する助言の提供を主な業務とする投資助言・代理業は、その業務範囲が限られ、他の業務の実施による財産的基礎の悪化を防ぐべき必要性が相対的に高くないと考えられることから、他の業務との兼業を禁止されていません(金商法35条の2第1項)。  しかし、兼業する他の業務に関して何らかの業務範囲規制が課せられている場合、その規制に服することとなります(金商法35条の2第2項)。  加えて、公益に反すると認められる業務も行うことができません(金商法29条の4第1項1号ニ、52条1項1号)。 ◇投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の情報管理上の注意点 (1)同じオフィスで業務を行う際の注意点  小規模な事業者の場合、投資助言・代理業を行う部門と他の業務を行う部門が同じオフィスで業務を行うことが多いかと思われます。  このような場合は、法人関係情報の漏洩によるインサイダー取引事例の発生を防ぐためのファイアウォール(部門間の交流を意図的に遮断すること)の構築や顧客情報を個人情報保護に関する関係諸法令(個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則及び個人情報の保護に関する基本方針、関係法令並びに金融分野における個人情報保護ガイドライン)に基づき適切に管理するのが困難になることが予想されます。  このような場合は、特にオフィス内におけるパーテーションの使用や電話、郵便、インターネット回線の他の業務との分離の徹底をより厳格に行う必要があります。 (2)役職員に業務を兼業させたいと考える場合の注意点  小規模な事業者の場合は、役職員に投資助言・代理業と他の業務を兼業させたいと考えると思いますが、インサイダー取引事例の発生防止や顧客情報保護の観点から基本的には兼業させずに業務を分離した方が良いとされていますが、絶対に兼業できないというわけではないため、この点はケースバイケースで判断