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【改訂版】IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件と登録するまでの過程 ◇IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件  IFA(金融商品仲介業者)として登録するためには、まず、IFAとして活動することを希望する法人を募集している証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約の締結をする必要があります。  証券会社等の募集要件は、各証券会社等で異なりますが、①法人であること、②2名以上の一種又は二種証券外務員試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等が多いです。  ただし、②の部分については、2名以上の証券外務員一種試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等もありますので、よく募集要件を確認していただく必要があります。 ◇個人事業主はIFA(金融商品仲介業者)登録できないのか?  多くの証券会社は、コンプライアンス面の負担等を考慮して法人事業者のみと登録の前提となる業務委託契約を締結していますが、一部の証券会社は、個人事業主との間にも同契約を締結しています。  従いまして法人事業者に比べると登録事業者数は顕著に少なくなるものの、個人事業者がIFA(金融商品仲介業者)として登録し、ビジネスを行っている事例も存在します。 ◇登録するまでの過程  IFA(金融商品仲介業者)として登録するまでの過程を簡略化して①~④にまとめると①証券会社等の審査(書面審査、面談等)を受け、②審査合格後に証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結、③証券会社等が契約を締結したIFAとして活動することを希望する法人の財務局への金融商品仲介業の登録申請を代行、④金融商品仲介業への登録後にIFAとして営業開始となります。  実務的には、金融商品仲介業登録後に、証券業協会コードの取得や証券外務員試験合格者の証券外務員登録を完了した後に営業を開始することになります。一連の過程には、通常6カ月から1年程度の期間が必要となります。  たまに、金融商品仲介業者として登録後に、証券会社等と委託契約を締結すると理解しておられる方がおられますが、上述したように最初に証券会社等と委託契約を締結していただかないと金融商品仲介業者として登録すること自体が出来ませんのでご注意ください。 関連ページ 登録拒否要件
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投資助言・代理業に登録するためのオフィス要件 ◇投資助言・代理業に登録するためのオフィスの要件とは?  投資助言・代理業に登録するためには、登録審査の過程において、座席の配置図等を含むオフィスの図面を提出することになります。そのため、オフィスについても投資助言・代理業者として適切な職務遂行をするための要件を満たす必要があります。  投資助言・代理業者としてのオフィスの要件を満たすには、次のような要件を満たしている必要があります。 ①当該事業者の従業員以外の第三者がみだりに立入ることができないよう施錠可能であること ② 適切な情報管理が担保されるための当該事業者が専用する部屋があること ③金商法36条の2第1項の規定(金融商品取引業者に対して、営業所・事務所における標識の掲示義務を課す規定)による標識の掲示を行える物件であること  ①~③の要件を要約しますと施錠可能で、当該事業者が専用区画を確保できる物件であることが必要となります。 ◇レンタルオフィスは要件を満たせるか?  上述の①~③の要件を満たせればレンタルオフィスでも登録をすることは可能です。  一方、コワーキングスペースやバーチャルオフィスのみの場合は、オフィスとしての要件を満たしていないため登録することはできません。 ◇他の事業者とオフィスを共有することは可能か?  他の事業者とオフィスを共有する場合は、壁等(固定式パーテーションであれば壁等として認められる余地あり)での分離と施錠可能な専用区画を確保する必要があります。  加えて、顧客情報等の重要情報管理の必要性を満たすため、電話や郵便、インターネット回線も他の事業者のものとは分離する必要があります。
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【改訂版】 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:③コンプライアンス担当者  投資助言・代理業者において、コンプライアンス担当者は、法令遵守状況の確認、内部規定遵守状況の確認、顧客対応の適正性の確認、業務改善提言の作成などを通して、日々の業務における法令遵守や内部規定の遵守状況を確認し、適切な業務運営を行うための指導・助言をその職務としています。  このような職務を行うコンプライアンス担当者には、金融商品取引業及び金融商品取引法におけるコンプライアンスに関する知識や経験が求められると同時に、登録の際には、次のような職務経験や能力が求められます。 ①金融商品取引業におけるコンプライアンス担当者としての実務経験が最低3年程度必要となります(※2007年9月30日に施行された金融商品取引法以前のコンプライアンス担当者としての経験では知識・経験として基本的に認められません。従いまして、金融商品取引業者でコンプライアンス担当者として勤務経験のある方の採用を検討する際は、その方のコンプライアンス担当者としての勤務期間が2007年9月30日以前なのか以後なのかをよくご確認の上採用を行ってください)。 ②ただし、実務経験が3年未満の場合でも、弁護士として金融商品取引業関係の案件を扱った経験がある方や外務員資格を保有している方、業界団体や協会で実施されている各種研修の履修をされた方などは、登録審査の際にプラスに評価されるようです。  十分な職務経験や能力を持つコンプライアンス担当者を確保できない場合、「弁護士等の社外の専門家にコンプライアンス業務を外注することで対応できますか?」というご相談をいただくことがありますが、一切社内にコンプライアンス担当者を置かずに投資助言・代理業の適切な業務運営をしていくことは実際には困難であり、外部に委託する場合でも、コンプライアンス担当者を置いていただかないと登録することはできません。  ちなみに、外部委託を前提にして社内に置くコンプライアンス担当者についても、一定の実務経験や業務知識を持つ方である必要があります。従いまして、外部委託を行う場合でも、全く実務経験や業務知識の無い方を形式的に社内のコンプライアンス担当者にしても適切な担当者として認められませんのでご注意ください。  コンプライアンス業務を弁護士等の社外の専門家に外注する場合、業務
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投資助言・代理業に登録するための資金面の要件  今回は、投資助言・代理業に登録するための資金面の要件についてご紹介します。  投資助言・代理業に登録するためには、以下のような登録免許税と営業保証金が必要になります。一方、法人の最低資本金要件は、投資助言・代理業では課されていません。 ◇登録免許税について  投資助言・代理業への登録申請時に、登録免許税15万円が必要になります。  この登録免許税の納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、本郵便株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署になります。  ちなみに、登録免許税納付書の税務署名は、登録を受けようとする財務局の所在地にする必要があります。 ◇営業保証金について  投資助言・代理に登録するためには、投資助言・代理業者として登録を完了した時、登録者の主たる営業所の最寄りの法務局に営業保証金として500万円を供託する必要があります。  営業保証金の供託後には、財務局・財務事務所へ供託の届出が必要となります。  この営業保証金は、投資助言・代理業者として登録期間中は、法務局に預け続ける必要がありますが、登録抹消後には、この供託金は、返還されることになります。 ◇営業保証金は現金以外でも可  営業保証金は、現金以外で供託することも可能です。具体的には、国債証券、地方債証券、政府保証債権、金融庁長官が指定した社債券その他の債権を営業補償金に充てることができます(金融商品取引法第31条の2、金融商品取引業等に関する内閣府令第29条)。  なお、有価証券の種類によっては、500万円を超える額面金額が必要となる場合があるため供託する前に事前に確認していただく必要があります(金融商品取引業等に関する内閣府令第30条)。