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【入門】 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:④内部監査担当者  内部監査担当者は、業務プロセスの評価、リスク管理の評価、内部統制の評価、情報システムの評価、法令遵守の評価、業務改善提言の作成を通して、投資助言・代理業者の行っている業務の適正性や法令順守状況を確認するための内部監査を行うことをその役割としています。さらに、監査結果を報告し、改善策の実施状況の確認も行います。  このような職務を行う内部監査担当者には、金融商品取引業における内部監査の知識や経験が求められると同時に、登録の際には、次のような職務経験や能力が求められます。 ①金融商品取引業者での監査役や内部監査担当者としての最低 3年 程度の実務経験が必要です。 ②金融商品取引業者以外での監査役や内部監査担当者としての実務経験がある場合は、顧問弁護士等の外部のサポート体制を構築することで登録を受けられる場合があります。 ③実務経験者を確保できない場合は、金融商品取引業の内部監査に関する知識や経験を有する外部の弁護士や行政書士に外部委託をすることで登録を受けることもできます。ただし、外部委託する場合でも、内部監査担当者は自社に置く必要があります。  投資助言・代理業への登録をご希望のお客様からご相談を受けた際、最も確保するのが困難なのがこの内部監査担当者になります。  加えて、外部のサポート体制を構築するために、サポートしてくれる専門家の数も限られ、内部監査体制を整えられず、登録を断念されるお客様が多いのが現状です。      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 関連ページ ・ 投資助言・代理業に必要な人的要件とは? ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:①経営者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:②分析・助言担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:③コンプライアンス担当者 ・ 投資助言・代理業に登録する際の職務経験の要件:⑤システム担当者が求められる事例 ・ 投資助言・代理業に登録するための人的要件まとめ

 投資助言・代理業の業務について








◇投資助言業の業務

 投資助言業では、顧客である投資者に対し、投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券の価値等または、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を投資者から報酬を得て、投資者のために行う業務であり、最終的な投資判断は投資者自身が行います。

 有価証券の価格等について踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務や投資助言業務は、典型的な投資助言業に該当します。
 一方、新聞や雑誌、書籍等の不特定多数の者に対し、販売されることを目的として発行されるもので、不特定多数の者によって随時購入することが可能な文書に投資判断を掲載するといった行為は、投資助言業には該当しない除外事由とされています。
 しかし、直接業者に購入を申し込まなければ購入できないレポートの販売等は、投資助言業に該当する場合があります。
 さらに、インターネットを用いたサービス提供でも、単発での購入や利用を受け付けず会員登録等をしなければ投資情報の購入や利用ができない場合も投資助言業に該当する場合があり注意が必要です。

◇投資代理業の業務

 投資助言・代理業への登録をご希望のお客様からご相談を受ける中で、ほとんどのお客様は、投資助言業に関心を示されます。一方、投資代理業に関するご相談はあまりありません。
 投資助言業に比べるとマイナーな印象がありますが、次のようなものが投資代理業の業務とされています。

 投資代理業は、他の投資助言・代理業者または投資運用業者から投資一任契約または、投資顧問(助言)契約締結に関する委託をされ、投資者との契約締結の代理・媒介を行う業務になります。

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