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【解説】 証券外務員登録までの流れ  金融商品仲介業に登録してもIFA法人としてすぐに活動できるわけではありません。日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録する必要があります。  今回は、日本証券業協会へ届出をし、自社の証券外務員試験合格者を証券外務員として登録するまでの流れと登録後の外務員資格更新研修の内容について解説します。 ◇証券外務員として登録するまで  証券外務員として登録するためには、まず、証券外務員試験一種又は二種外務員試験に合格する必要があります。  次に、証券外務員試験合格者は、所属するIFA法人を通じ、当該IFA法人が金融商品仲介業業務委託基本契約を締結している証券会社を経由して日本証券業協会に外務員登録の届出を提出します。  外務員登録には、外務員登録申請書、外務員登録事項変更届出書、登録外務員の欠格事項該当届出書、登録外務員の職務廃止届出書、登録申請に係る外務員が金融商品取引法に規定された欠格要件のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請を行った会員が誓約する書面が必要になります。 ◇外務員資格更新研修  証券外務員として登録した後も、証券外務員登録をした日から 5年 毎に外務員資格更新研修を受講する必要があります。なお、新たに証券外務員として登録を受けた方と再び証券外務員として登録を受けた方は、外務員資格更新研修を原則として 180日 以内に受講しなければなりません。  外務員資格更新研修は、所属している協会員(金融機関等)を通じて申込をが行われます。  研修時間は135分であり、この時間内に研修を修了する必要があります。研修内容としては、動画講義とそれに対するテストで構成されており、テストに合格することで次の講義に進むことができます。  このテストは、全体の7割以上の正解で合格となり、7割に満たない場合は、もう一度動画講義に戻って内容を確認してから、再度テストを受けることがきます。  全ての講義を受講し、テストに合格すると外務員資格更新研修は修了となります。  この研修の受講者の合格率は、2021年度で99.9%であるため、研修時間の時間配分にさえ気を付ければ外務員資格更新研修を無事修了することは難しくないようです。      コレクト行政書士事務所                    
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【入門】投資助言・代理業に必要な人的要件とは? ◇投資助言・代理業に登録している事業者数と近年の動向  投資助言・代理業に登録している事業者数は、金融庁の公表している資料によれば、2024年3月時点で990事業者となっており、過去5年間での事業者数の推移は、ほぼ横ばいでした。  今後も経済情勢の大きな変動が無ければ、登録事業者数は、多少の増減が予想されるものの1000事業者前後で推移するものと思われます。  新規登録をしている事業者の傾向としては、近年、金融庁が登録手続きを英語でも可としたことで、外資系運用会社等の資本と人材の豊富な事業者の新規登録も増えてきてきます。  一方、2023年以降は、規制当局が新規事業者の参入抑制方針を示しており、こうした方針を受け、投資助言・代理業への新規登録は非常に困難であると言わざるをえません。 ◇投資助言・代理業に必要な人的要件  投資助言・代理業の登録に必要な人的要件に関しては、お客様から最も多くいただくご質問の一つです。  必要な人的要件は、行おうとする業態により異なりますが、いかなる業態にも必要なのは、①経営者、②分析・助言担当者、③コンプライアンス担当者、④内部監査担当者の①~④になります。  これらの①~④に加えて、一部の業務を行うには、⑤システム担当者が求められることもあります。  このように書きますと最低でも4人は必要なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば①経営者と②分析・助言担当者を同一人物が兼ねることもできます。従いまして、行おうとする業態によっては2人以下での登録も認められる余地があるということです。  では、実際に一人でビジネスをしている方が、①~④の全てを兼務して登録ができるかと申しますと、この方が行おうとしておられるビジネスが少数の投資経験豊富なクライアントを対象とする場合でも、投資助言・代理業を含めた金融商品取引業者に高度なコンプライアンス体制とリスク管理体制の整備が求められる現在では、極めて困難であると言わざるを得ません。  ①~⑤には、金融商品取引業者及び登録金融機関(証券会社以外で有価証券関連業の一部を行うことができる金融機関のこと)での実際の実務経験が必要になります。  金融商品取引業者及び登録金融機関での実務経験のある方が社内に1人もいない場合、投資助言・代理業への登録は不可
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IFA法人の収益源について      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇IFA法人の主な3つの収益源   IFA法人の収益源としては、①顧客の取引手数料、②顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬、③紹介料の三つが考えられます。  以下にそれぞれの詳細についてご紹介いたします(※数字については、一例であり、詳細な数字は実際とは異なる場合があります)。 ①顧客の取引手数料  業務提携先の証券会社のシステム利用料が発生する場合は、顧客から得た手数料収入のうち2~4割を業務提携先の証券会社に支払必要があります。 ②顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬  顧客預かり資産の残高に対して0.5~2.0%程度が目安となります。  近年、IFAとの提携強化を進める証券会社の中には、取引手数料よりも、この顧客の預かり資産(投資信託)からの管理報酬の重視へと収益モデルを変更している証券会社もあるようです。 ③紹介料  不動産仲介業者等の他業種を顧客に紹介し、成約時に手数料の一部を紹介料として得ます。事業を経営している顧客に対しては、M&A仲介会社を紹介したり、相続等に詳しい士業を紹介し、そこから紹介料を得るビジネスモデルも存在します。  一般的に、この紹介料から得られる収益は、小さなものになりがちですが、顧客のニーズを満たすことができる紹介先を紹介できることは、顧客との間に長期的な関係を築くための一助となります。 ◇兼業を行っているIFA法人が行っている兼業ビジネスの例  IFA法人の中には兼業を行っている事業者も多数あります。ここでは、IFA法人が行っている兼業ビジネスの例をご紹介します。  金融庁が作成したフィナンシャルアドバイザー(IFA)に関する調査研究によれば次のような事例があげられています。 「投資助言業(ラップ口座フィー)、税理士・会計士事務所(税務・会計関連報酬)、保険代理店(保険関連収益)、FPサービス(FPフィー)、その他代理業・専門サービス(銀行代理業、確定拠出年金)等」(フィナンシャルアドバイザー(IFA)に関する調査研究より引用)
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【続報】金融経済教育推進機構認定アドバイザー(J-FLEC認定アドバイザー)の認定要件とJ-FLEC認定アドバイザーになることのメリットとデメリットについて      コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇概要  金融経済教育認定機構認定アドバイザー(以下J-FLEC認定アドバイザーと呼称)は、家計管理、ライフプラン、資産形成等に関する個別相談の実施やこれらに関する講義を行い、個々の状況に応じたアドバイスを提供する主体となることが期待され、新たに誕生した資格です。  J-FLEC認定アドバイザーに認定されるためには、金融経済教育推進機構(J-FLEC)に審査を申込、これに合格する必要があります。同認定は、個人を対象にしており、法人が認定を受けることはできませんのでご注意ください。  今回は、J-FLEC認定アドバイザーの認定要件とJ-FLEC認定アドバイザーになるメリットとデメリットについてご紹介します。 ◇J-FLEC認定アドバイザーに認定されるための資格及び業務経験の要件   認定アドバイザーに認定されるための資格要件及び業務経験は次のようになっています。ちなみに、下記の資格や業務経験以外でもJ-FLEC認定アドバイザーにふさわしいものであれば認められる余地があるそうです。 (1)資格要件 ・CFP、AFP、FP技能検定(2級以上) ・外務員(1種) ・証券アナリスト ・プライベートバンカー ・公認会計士 ・税理士 ・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・社会保険労務士 ・消費生活相談員 ・消費生活アドバイザー ・DCプランナー(1級) ・住宅ローンアドバイザー ・銀行業務検定(税務2級) ・銀行業務検定(相続アドバイザー3級以上) ・銀行業務検定(年金アドバイザー3級以上 ) ・金融窓口サービス技能検定(1級) ・投資助言・代理業者 (2)業務経験 ・個人からのFP分野における相談・提案業務 ・個人からの公的年金・社会保険に係る相談 ・個人への対面による金融商品の提案・販売 ・個人への対面による保険契約の提案・販売 ・個人への不動産購入の資金計画作成・提案 ・個人への住宅ローンに係る審査・相談等 ・個人融資に係る審査・財務状況分析・相談等 ・個人に対する各種税務相談(確定申告・相続・遺言等) ・成年後見制度に
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  【解説】 投資助言・代理業の廃業手続きについて       コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信  これまで、本ブログでは、投資助言・代理業の登録に関する解説を行ってきましたが、今回は、投資助言・代理業の廃業手続きについて解説してみたいと思います。 ◇投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続き  投資助言・代理業を廃業するために最低限必要な手続きは、次の①~③(※③については該当する事業者のみ必要)になります。  令和4年4月以降、行政手続きのオンライン実施が原則となったことを受けて、廃業のための廃止届出も金融庁電子申請・届出システムを通しての申請が必要です。 ①本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に廃止届出を行う  本店の所在地または主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所に金融商品取引業の廃止届出書、直近決算の貸借対照表の及び損益計算書の写し、顧客に対する債権債務の清算方法を記載した書面の三つの書面を提出します。 ②営業保証金の取戻承認申請  ②については、最初に営業保証金取戻承認申請書を提出し、これを受けて当局が6カ月間、当該事案について官報を行い、債権者等からの申立てが無かった場合は、投資助言・代理業者として開業した際に供託した営業保証金500万円が当該事業者に変換されます。 ③日本投資顧問業協会への大会届出の提出(※該当する事業者のみ)  日本投資顧問業協会に加入していた事業者は、協会への退会届及び金融商品取引業の廃止届出書の写しを協会に提出する必要があります。 ◇投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点  前述した①~③の手続き以外に投資助言・代理業者が廃業時に特に注意すべき点についていくつかご紹介します。 ④債権・債務関係の確認  投資助言・代理業を廃業する際には、顧客や取引関係のある業者との間に債権・債務がないかを確認する必要があります。  特に、廃業予定の事業者が債務を負っている場合は、前述した②の手続きにも影響しますので、十分な確認が必要です。  また、顧客から顧問料等を受け取っている場合、廃業するタイミングによっては、顧問料の返還が生じることも考えられますので、この点の確認も必要となります。 ⑤顧客の個人情報の保護  この点は、④とも関係しますが、廃業時
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【解説】IFA業界への参入傾向について コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇近年のIFA業界への参入傾向とは?  近年のIFA業界への参入の傾向としては、保険代理店業や不動産業を始めとした金融商品と既存の取扱業務との親和性の高い業界からの参入に加えて、相続に関連する業務等を扱う士業からの参入も増えています。  このように新規参入が続く、IFA業界ですが、IFAの存在が社会に浸透している欧米と比べれば、まだ日本におけるIFAの知名度は高くなく、マーケットはいまだ未成熟であり、新規参入の余地も十分です。  さらに、2024年1月から新NISA制度が開始されたことから日本社会の投資への関心の高まりは、続くものと考えられ、IFA業界への参入の機運は引き続き高まっていくものと思われます。  IFA事業者数は、2022年6月時点の642社から2024年5月時点で686社へと増加しており、経済情勢の大きな変化が発生しない限り、今後もこの増加傾向が続きそうです。  一方、このIFA事業者の増加傾向を受けて大手証券会社を中心に業務委託契約を希望する事業者に対する選別を厳格化する傾向が見受けられます。そのため、金融業界での実務経験者が社内にいない事業者が新規で大手証券会社から業務委託契約を締結してIFA事業者として新規の登録を行うのは非常に困難となっています。  これから、IFA事業者として新規登録をお考えの場合は、選別を厳格化している大手証券会社ではなく、積極的に業務委託契約を締結できるIFA事業者を探している小規模な証券会社と業務委託契約を締結することを検討するのも良いかもしれません。 ◇IFA業界へ参入する際、新たに法人を設立する必要があるのか?  以前、ご紹介したように、IFAとして開業するためには、基本的には、法人である必要があるのですが(※数は少ないですが、個人事業主としてIFA業界に参入しておられる方も存在します)、IFA業界へ参入を希望する方から、「現在の法人とは別に新たに法人を設立する必要はあるのか?」というご質問を受けたことがあります。  基本的に法令における規制等が無い場合は、現在の法人のまま、証券会社等との間で金融商品仲介業業務委託基本契約を締結した上で、金融商品仲介業者として登録することで、IFA業界に
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【解説】投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の注意点                                                                                   コレクト行政書士事務所                    特定行政書士   矢ノ下孝信 ◇投資助言・代理業と他の業務の兼業は可能か?  投資に関する助言の提供を主な業務とする投資助言・代理業は、その業務範囲が限られ、他の業務の実施による財産的基礎の悪化を防ぐべき必要性が相対的に高くないと考えられることから、他の業務との兼業を禁止されていません(金商法35条の2第1項)。  しかし、兼業する他の業務に関して何らかの業務範囲規制が課せられている場合、その規制に服することとなります(金商法35条の2第2項)。  加えて、公益に反すると認められる業務も行うことができません(金商法29条の4第1項1号ニ、52条1項1号)。 ◇投資助言・代理業と他の業務を兼業する場合の情報管理上の注意点 (1)同じオフィスで業務を行う際の注意点  小規模な事業者の場合、投資助言・代理業を行う部門と他の業務を行う部門が同じオフィスで業務を行うことが多いかと思われます。  このような場合は、法人関係情報の漏洩によるインサイダー取引事例の発生を防ぐためのファイアウォール(部門間の交流を意図的に遮断すること)の構築や顧客情報を個人情報保護に関する関係諸法令(個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則及び個人情報の保護に関する基本方針、関係法令並びに金融分野における個人情報保護ガイドライン)に基づき適切に管理するのが困難になることが予想されます。  このような場合は、特にオフィス内におけるパーテーションの使用や電話、郵便、インターネット回線の他の業務との分離の徹底をより厳格に行う必要があります。 (2)役職員に業務を兼業させたいと考える場合の注意点  小規模な事業者の場合は、役職員に投資助言・代理業と他の業務を兼業させたいと考えると思いますが、インサイダー取引事例の発生防止や顧客情報保護の観点から基本的には兼業させずに業務を分離した方が良いとされていますが、絶対に兼業できないというわけではないため、この点はケースバイケースで判断
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【改訂版】IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件と登録するまでの過程 ◇IFA(金融商品仲介業者)に登録するための条件  IFA(金融商品仲介業者)として登録するためには、まず、IFAとして活動することを希望する法人を募集している証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約の締結をする必要があります。  証券会社等の募集要件は、各証券会社等で異なりますが、①法人であること、②2名以上の一種又は二種証券外務員試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等が多いです。  ただし、②の部分については、2名以上の証券外務員一種試験合格者がIFA業務に従事できることを募集条件にしている証券会社等もありますので、よく募集要件を確認していただく必要があります。 ◇個人事業主はIFA(金融商品仲介業者)登録できないのか?  多くの証券会社は、コンプライアンス面の負担等を考慮して法人事業者のみと登録の前提となる業務委託契約を締結していますが、一部の証券会社は、個人事業主との間にも同契約を締結しています。  従いまして法人事業者に比べると登録事業者数は顕著に少なくなるものの、個人事業者がIFA(金融商品仲介業者)として登録し、ビジネスを行っている事例も存在します。 ◇登録するまでの過程  IFA(金融商品仲介業者)として登録するまでの過程を簡略化して①~④にまとめると①証券会社等の審査(書面審査、面談等)を受け、②審査合格後に証券会社等との間に金融商品仲介業業務委託基本契約を締結、③証券会社等が契約を締結したIFAとして活動することを希望する法人の財務局への金融商品仲介業の登録申請を代行、④金融商品仲介業への登録後にIFAとして営業開始となります。  実務的には、金融商品仲介業登録後に、証券業協会コードの取得や証券外務員試験合格者の証券外務員登録を完了した後に営業を開始することになります。一連の過程には、通常6カ月から1年程度の期間が必要となります。  たまに、金融商品仲介業者として登録後に、証券会社等と委託契約を締結すると理解しておられる方がおられますが、上述したように最初に証券会社等と委託契約を締結していただかないと金融商品仲介業者として登録すること自体が出来ませんのでご注意ください。 関連ページ 登録拒否要件